○垂井町労働環境整備審議会設置条例

昭和43年3月25日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として垂井町労働環境整備審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、労働環境の整備を図るための重要な事項を調査、審議する。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、産業課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

垂井町労働環境整備審議会設置条例

昭和43年3月25日 条例第14号

(昭和48年4月28日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・労働
沿革情報
昭和43年3月25日 条例第14号
昭和47年5月15日 条例第26号
昭和48年4月28日 条例第20号