○垂井町総合特別区域法第23条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成26年12月15日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合特別区域法(平成23年法律第81号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、工場立地法で使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

法により規定する認定国際戦略総合特別区域計画に定める工場等新増設促進事業を行う区域のうち、町長が定める区域

100分の5以上

100分の10以上

備考 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、すべてを緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができる。

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

垂井町総合特別区域法第23条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成26年12月15日 条例第28号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・労働
沿革情報
平成26年12月15日 条例第28号