○垂井町中小企業者等支援融資利子補給に関する規則
令和2年3月10日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、町内の中小企業者及び小規模企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者をいう。以下「中小企業者等」という。)が、創業、経営基盤の強化及び合理化等を促進するため資金を借り入れた場合の利子に対し、町がその一部の補給を行うことにより、中小企業者等の成長発展を促し、もって地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(申請者の資格)
第2条 利子補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 町内に住所、事務所又は事業所を有し商工業を営む中小企業者等であること。
(2) 町の出資や建物の指定管理を受けていないこと。
(3) 町税等の滞納がないこと。
(対象とする融資制度)
第3条 利子補給の対象とする融資制度は、次に掲げるものとする。
(1) 岐阜県信用保証協会の保証を得るもの
ア 小規模企業資金(県小口Z)
イ 小口零細企業保証(全国小口)
ウ 商工会議所、商工会提携小口零細企業保証(提携型全国小口)
エ その他、町長が承認する保証制度融資
(2) 日本政策金融公庫の融資
ア 経営改善貸付(マル経貸付)
イ 普通貸付
ウ 特別貸付(上記ア又はイ以外の融資制度を含む。)
2 前項に規定する融資制度であっても、次に掲げるものに対する借入れは利子補給の対象としない。
(1) 専業用以外の車両機器等の取得
(2) 売電目的の設備
(3) 飲食業で風俗営業の許可を受けている事業
(4) その他、町長が適当と認めないもの
(借入先金融機関)
第4条 融資の借入先金融機関は、次に掲げるものとする。
(1) 大垣共立銀行、十六銀行、大垣西濃信用金庫、西美濃農業協同組合及び政府関係機関
(2) その他、町長が適当と認める金融機関
(対象借入金)
第5条 利子補給の対象となる借入金は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの期間に行われた借入れで、500万円を限度とする。
(対象利子等)
第6条 利子補給の対象となる利子(以下「対象利子」という。)には、延滞利息、保証料、手数料等を含まないものとする。
2 対象利子は、1年間に支払われた額以内とし、次に掲げる利子とする。
(1) 借入期間が5年以下の場合は、当該期間とする。ただし、1年未満の借入期間の場合は対象としない。
(2) 借入期間が5年以上の場合は、5年とする。
3 借入れ後5年以内に繰上償還された場合は、繰上償還後の残高について計算された利子とする。
(利子補給の額の算定)
第7条 利子補給の額は、1月1日から12月31日までの間(以下「算定期間」という。)ごとに支払われた対象利子で、年利率1.35パーセントを上限とする。
2 前項の利子補給の計算は、次のとおりとする。
(1) 年利率が1.35パーセント以下の場合 対象利子の支払額×30パーセント
(2) 年利率が1.35パーセントを超える場合 対象利子の支払額×(1.35パーセント/年利率)×30パーセント
3 一の申請についての利子補給限度額は、算定期間ごとに2万円を限度とする。ただし、算定期間が12箇月に満たないときは、対象利子が支払われた月数を12箇月で除したものに2万円を乗じた額を上限とする。
(1) 利子補給概要書(別記様式第2号)
(2) 融資決定通知書又はこれに代わる書類
(3) 設備等の見積書又は領収書の写し
(4) 融資返済予定表
(5) その他町長が必要と認めるもの
(1) 承認通知書の写し
(2) 支払利子証明書(別記様式第6号)又は金融機関が発行する支払利子証明書
(3) その他町長が必要と認めるもの
(交付請求)
第13条 対象者は、利子補給の交付請求をしようとするときは、垂井町中小企業者等支援融資利子補給金交付請求書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(利子補給の取消し等)
第14条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りの申請その他不正な手段により利子補給の交付決定及び交付を受けたとき。
(2) 融資実行後1年以内に繰上償還したとき。
(3) この規則の規定に違反したとき。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年度において交付する利子補給についての第7条に規定する「1月1日から12月31日までの間」とある算定期間の適用は、「4月1日から12月31日」と読み替える。
附則(令和5年2月20日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。