○垂井町犯罪被害者等支援条例施行規則
平成31年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町犯罪被害者等支援条例(平成31年垂井町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であって、その後の死亡又は重傷病の原因となり得るものを含む。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者であって、当該犯罪被害を受けた当時に町民であったものをいう。
(4) 重傷病 負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)であって、その療養に1月以上であると医師により診断されたものをいう。
(5) 町民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(犯罪被害者等支援金の支給等)
第3条 条例第8条の経済的負担の軽減を図るための施策として、犯罪被害者等支援金の支給を行うものとする。
(1) 遺族支援金 30万円
(2) 重傷病支援金 10万円
4 町長は、前3項に定める犯罪被害者等支援金の支給のほか、経済的負担の軽減を図るために特に必要と認める施策を行うものとする。
(2) 重傷病支援金 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 犯罪被害者と生計を一にしていた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない町民で、犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(犯罪被害者等支援金の支給の制限)
第5条 次に掲げる場合には、犯罪被害者等支援金を支給しないことができる。
(1) 犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。
(3) 犯罪被害者又は前条に規定する遺族が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたとき。
(4) 犯罪被害者又は前4条に規定する遺族が、当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等支援金を支給することが社会通念上適切でないと町長が認めるとき。
(犯罪被害者等支援金の返還)
第6条 偽りその他不正の手段により犯罪被害者等支援金の支給を受けた者があるときは、町長は、支給した犯罪被害者等支援金の全部又は一部をその者から返還させるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。