○垂井町安全なまちづくり推進協議会規則

平成8年12月26日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町安全なまちづくりに関する条例(平成8年垂井町条例第21号)第5条第6項の規定により、垂井町安全なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、企画調整課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

垂井町安全なまちづくり推進協議会規則

平成8年12月26日 規則第18号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 交通安全・防犯等
沿革情報
平成8年12月26日 規則第18号
平成18年3月24日 規則第19号