○垂井町安全なまちづくりに関する条例

平成8年12月25日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等を防止するため、住民の自主的な活動の推進と生活環境の整備を図り、もって安全で住みよいまちづくりを進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住民」とは、町内に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に土地、建物、事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。

2 この条例において「犯罪被害者」とは、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

3 この条例において「暴走族」とは、その団体の構成員が集団的に暴走行為をする団体をいう。

(町の施策)

第3条 町は、安全で住みよいまちづくりを進めるため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。

(1) 啓発に関すること。

(2) 住民の自主的な活動の推進に関すること。

(3) 生活環境の整備に関すること。

(4) 犯罪被害者の支援に関すること。

(5) 暴走族根絶の推進に関すること。

(6) その他安全で住みよいまちづくりを進めるために必要な事項

2 町長は、前項に規定する施策を実施する場合は、当該施策の実施に関係する機関及び団体と密接な連携をとるものとする。

(住民の責務)

第4条 住民は、安全で住みよいまちづくりに自ら努めるとともに、前条の規定により町が実施する施策に協力しなければならない。

(安全なまちづくり推進協議会)

第5条 安全で住みよいまちづくりに関して広く協議するため、垂井町安全なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、委員12人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 安全で住みよいまちづくりを進めるため活動する団体の代表者

(2) 識見があると認められる者

(3) 行政機関の職員

(4) その他町長が適当と認める者

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 協議会は、協議を行うため必要があると認めるときは、関係者に対して出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(垂井町暴走族根絶推進条例の廃止)

2 垂井町暴走族根絶推進条例(平成13年垂井町条例第1号)は、廃止する。

垂井町安全なまちづくりに関する条例

平成8年12月25日 条例第21号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 交通安全・防犯等
沿革情報
平成8年12月25日 条例第21号
平成20年3月21日 条例第2号