○垂井町交通指導員設置規則
平成30年4月1日
規則第21号
垂井町交通指導員設置規則(昭和48年垂井町規則第5号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町交通指導員(以下「指導員」という。)の設置、勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の交通の安全、交通事故の防止及び交通安全意識の高揚を図るため、指導員を置く。
(職務)
第3条 指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 児童、生徒及び幼児(以下「児童等」という。)の通学路における交通安全指導
(2) 歩行者及び自転車運転者に対する交通安全指導
(3) 児童等に対する交通安全教育
(4) 交通安全のための啓発活動
(5) その他企画調整課長(以下「所属長」という。)が必要と認める業務
(任用)
第4条 指導員は、次に掲げる事項に該当する者のうちから町長が任用する。
(1) 指導員の職務を遂行する熱意と能力を有する者
(2) 身体が強健である者
(3) 品行方正で交通法令を遵守し、他の模範となる者
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
3 町長は、指導員を任用するときは、その者に対して任用の期間、勤務条件等を明らかにした任用通知書を交付するものとする。
(任用期間)
第5条 指導員の任用の期間は、任用の日から任用の日の属する年度の末日までとする。
(勤務時間)
第6条 指導員の勤務時間は、1日につき5時間15分とし、かつ、午前7時から午後5時までの間とする。
2 前項の規定にかかわらず、指導員が職務を遂行するにあたって、所属長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(報酬等)
第7条 指導員の報酬及び費用弁償については、垂井町会計年度任用職員及び費用弁償に関する条例(令和元年垂井町条例第34号)の定めるところによる。
(服務)
第8条 指導員は、警察官の権限を侵すような紛らわしい行為をしてはならない。
2 指導員は、勤務に際しては貸与された被服等(以下「貸与品」という。)を着用しなければならない。
3 指導員は、貸与品を自己の責任において保管し、その保全に留意しなければならない。
4 指導員は、貸与品を紛失し、又は毀損により使用できなくなったときは、速やかに所属長に届けなければならない。
5 指導員は、その職を退いたときは、速やかに貸与品を所属長に返納しなければならない。
(身分証明書)
第9条 指導員は、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、勤務に際してその身分を証明する必要があるときは、これを提示しなければならない。
(適用)
第10条 この規則に定めるもののほか、指導員の休日、休憩時間、休暇等については、垂井町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年垂井町規則第69号)の例による。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、指導員の勤務条件に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。