○垂井町交通指導員設置規則

平成30年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町交通指導員(以下「指導員」という。)の設置、勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の交通の安全、交通事故の防止及び交通安全意識の高揚を図るため、指導員を置く。

(職務)

第3条 指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 児童、生徒及び幼児(以下「児童等」という。)の通学路における交通安全指導

(2) 歩行者及び自転車運転者に対する交通安全指導

(3) 児童等に対する交通安全教育

(4) 交通安全のための啓発活動

(5) その他企画調整課長(以下「所属長」という。)が必要と認める業務

(任用)

第4条 指導員は、次に掲げる事項に該当する者のうちから町長が任用する。

(1) 指導員の職務を遂行する熱意と能力を有する者

(2) 身体が強健である者

(3) 品行方正で交通法令を遵守し、他の模範となる者

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

3 町長は、指導員を任用するときは、その者に対して任用の期間、勤務条件等を明らかにした任用通知書を交付するものとする。

(任用期間)

第5条 指導員の任用の期間は、任用の日から任用の日の属する年度の末日までとする。

(勤務時間)

第6条 指導員の勤務時間は、1日につき5時間15分とし、かつ、午前7時から午後5時までの間とする。

2 前項の規定にかかわらず、指導員が職務を遂行するにあたって、所属長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(報酬等)

第7条 指導員の報酬及び費用弁償については、垂井町会計年度任用職員及び費用弁償に関する条例(令和元年垂井町条例第34号)の定めるところによる。

(服務)

第8条 指導員は、警察官の権限を侵すような紛らわしい行為をしてはならない。

2 指導員は、勤務に際しては貸与された被服等(以下「貸与品」という。)を着用しなければならない。

3 指導員は、貸与品を自己の責任において保管し、その保全に留意しなければならない。

4 指導員は、貸与品を紛失し、又は毀損により使用できなくなったときは、速やかに所属長に届けなければならない。

5 指導員は、その職を退いたときは、速やかに貸与品を所属長に返納しなければならない。

(身分証明書)

第9条 指導員は、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、勤務に際してその身分を証明する必要があるときは、これを提示しなければならない。

(適用)

第10条 この規則に定めるもののほか、指導員の休日、休憩時間、休暇等については、垂井町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年垂井町規則第69号)の例による。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、指導員の勤務条件に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

垂井町交通指導員設置規則

平成30年4月1日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 交通安全・防犯等
沿革情報
平成30年4月1日 規則第21号
令和2年3月30日 規則第30号
令和3年3月17日 規則第8号