○垂井町指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定により申請書が提出された場合において、法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による指定をしたときは、指定地域密着型サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定介護予防支援事業所指定通知書(別記様式第1号)により、申請者に通知するものとする。

3 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(共生型地域密着型サービス事業所等の特例に係る別段の申出)

第3条 法第78条の2の2第1項ただし書及び第115条の12の2第1項ただし書の規定による別段の申出は、様式告示別紙様式第2号(一)により行うものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第78条の5第1項、第82条第1項、第115条の15第1項及び第115条の25第1項の規定による届出は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第131条の13第1項、第133条第1項、第140条の30第1項及び第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(四)により、休止した事業の再開に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(五)により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項、第82条第2項、第115条の15第2項及び第115条の25第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(三)により行うものとする。

3 法第78条の2の2第5項及び第115条の12の2第5項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(三)により行うものとする。ただし、施行規則第131条の11の10第2項ただし書及び第140条の28の3第2項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

(指定の辞退)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式告示別紙様式第2号(六)により行うものとする。

(指定の更新)

第6条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定による更新の申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定により申請書が提出された場合において、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定の更新並びに法第79条の2の規定による指定の更新をしたときは、指定地域密着型サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定介護予防支援事業所指定更新通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 第2条第2項の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(指定介護予防支援の委託の届出)

第7条 施行規則第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(七)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第8条 町長は、第2条に規定する指定、第3条若しくは第4条に規定する届出の受理又は第5条に規定する指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(公示)

第9条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第131条の14、第133条の2、第140条の31及び第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し、必要な準備行為をすることができる。

(平成25年3月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月20日規則第35号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第39号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(垂井町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の廃止)

2 垂井町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の垂井町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(以下「改正前規則」という。)の規定により行われ、同日以後に町長に受理された申請又は届出については、この規則による改正後の同規則の規定により行われた申請又は届出とみなす。

4 この規則の施行の際、現に改正前規則の規定及び前項による廃止前の垂井町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則により交付されている指定通知書又は指定更新通知書は、それぞれ改正後の垂井町指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により交付された指定通知書又は指定更新通知書とみなす。

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平成18年3月24日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)