○垂井町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月27日

規則第3号

(具体的取組方針)

第2条 条例第93条第2項の規則で定める指定居宅介護支援の具体的取扱方針は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条各号に掲げるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

垂井町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月27日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成25年3月27日 規則第3号