○垂井町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成25年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年垂井町条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(具体的取組方針)
第2条 条例第93条第2項の規則で定める指定居宅介護支援の具体的取扱方針は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条各号に掲げるものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。