○垂井町介護保険条例施行規則
平成12年10月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町介護保険条例(平成12年垂井町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(普通徴収に係る保険料の納付書)
第2条 条例第3条の規定により保険料を納付する場合は、町税に関する文書の様式を定める規則(昭和36年垂井町規則第7号)別表6の項に規定する納付書・納付済通知書・領収書(手書用)(垂井町会計規則(平成23年規則第18号)別記様式第3号その9)又は同表7の項に規定する納付書・納付済通知書・領収証書(印刷用)(同様式その3)によるものとする。
(台帳)
第4条 町長は、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 保険料賦課台帳
(2) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製することができる。
(保険料納付証明の申請等)
第9条 保険料の納付確認を受けようとする被保険者は、介護保険料納付確認申請書(別記第8号様式)を提出しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等の保険料の減免の額等)
2 条例附則第8条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例附則第8条第1項第1号に掲げる場合 保険料の全額
(2) 条例附則第8条第1項第2号に掲げる場合 次の表1で算出した対象保険料額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額
表1
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
表2
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
注 主たる生計維持者の事業等の廃止、失業等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10とする。 |
3 第7条の規定は、条例附則第8条第1項の規定による保険料の減免について準用する。
附則(平成18年規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の垂井町介護保険条例施行規則の規定により作成されている用紙がある場合においては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成25年12月27日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の垂井町介護保険条例施行規則に規定する様式により使用されている文書は、改正後の垂井町介護保険条例施行規則に規定する様式によるものとみなす。
附則(平成27年6月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の垂井町介護保険条例施行規則別記様式第2号による用紙で、現に存在するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月12日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂井町介護保険条例施行規則附則第2項及び第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年12月28日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の別記様式第6号、別記様式21号、別記様式第26号、別記様式第39号、別記様式第40号、別記様式第48号及び別記様式第49号、第2条の規定による改正前の別記第2号様式、第3条の規定による改正前の様式第25号並びに第4条の規定による改正前の別記様式第4号による用紙で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月30日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第36号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第33号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。