○垂井町介護保険条例附則第7条各項に規定する町長が定める日を定める規則
平成29年3月31日
規則第14号
垂井町介護保険条例(平成12年垂井町条例第2号。以下「条例」という。)附則第7条に規定する町長が定める日は、次の各号に掲げる事業ごとに当該各号に定める日とする。
(1) 条例附則第7条第1項に規定する事業 平成29年3月31日
(2) 条例附則第7条第2項から第4項までに規定する事業 平成30年3月31日
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○垂井町介護保険条例附則第7条各項に規定する町長が定める日を定める規則
平成29年3月31日
規則第14号
垂井町介護保険条例(平成12年垂井町条例第2号。以下「条例」という。)附則第7条に規定する町長が定める日は、次の各号に掲げる事業ごとに当該各号に定める日とする。
(1) 条例附則第7条第1項に規定する事業 平成29年3月31日
(2) 条例附則第7条第2項から第4項までに規定する事業 平成30年3月31日
附則
この規則は、公布の日から施行する。