○垂井町介護保険条例附則第7条各項に規定する町長が定める日を定める規則

平成29年3月31日

規則第14号

垂井町介護保険条例(平成12年垂井町条例第2号。以下「条例」という。)附則第7条に規定する町長が定める日は、次の各号に掲げる事業ごとに当該各号に定める日とする。

(1) 条例附則第7条第1項に規定する事業 平成29年3月31日

(2) 条例附則第7条第2項から第4項までに規定する事業 平成30年3月31日

この規則は、公布の日から施行する。

垂井町介護保険条例附則第7条各項に規定する町長が定める日を定める規則

平成29年3月31日 規則第14号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 規則第14号