○垂井町国民健康保険被保険者証の更新に関する規則

平成13年5月7日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2の規定に基づき、被保険者証の更新について必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証の更新)

第2条 被保険者証の更新の期日は8月1日とし、1年ごとに更新するものとする。

第3条 被保険者証の更新に当たり、国民健康保険税を滞納している世帯主(以下「滞納者」という。)に係る被保険者証の更新の期日は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第10項の規定に基づき、前条の更新の期日より前の期日とすることができる。

2 町長は、特別の事情があると認めるときは、前項の期日を変更することができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日を更新の期日とする被保険者証から適用する。

(平成24年3月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月20日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年4月1日から令和3年7月31日までの間に交付する被保険者証の有効期限は、第2条の規定にかかわらず令和3年7月31日までとする。

垂井町国民健康保険被保険者証の更新に関する規則

平成13年5月7日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成13年5月7日 規則第13号
平成24年3月27日 規則第1号
令和2年2月20日 規則第6号