○垂井町国民健康保険被保険者証の更新に関する規則
平成13年5月7日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2の規定に基づき、被保険者証の更新について必要な事項を定めるものとする。
(被保険者証の更新)
第2条 被保険者証の更新の期日は8月1日とし、1年ごとに更新するものとする。
第3条 被保険者証の更新に当たり、国民健康保険税を滞納している世帯主(以下「滞納者」という。)に係る被保険者証の更新の期日は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第10項の規定に基づき、前条の更新の期日より前の期日とすることができる。
2 町長は、特別の事情があると認めるときは、前項の期日を変更することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日を更新の期日とする被保険者証から適用する。
附則(平成24年3月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月20日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年4月1日から令和3年7月31日までの間に交付する被保険者証の有効期限は、第2条の規定にかかわらず令和3年7月31日までとする。