○垂井町国民健康保険条例施行規則
昭和41年3月25日
規則第7号
目次
第1章 垂井町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第1条―第6条)
第2章 被保険者(第7条―第13条)
第3章 保険給付(第14条―第23条)
附則
第1章 垂井町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(所掌事務)
第1条 垂井町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 診療施設の設置又は整備に関すること。
(5) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。
(6) その他町長において必要と認める事項
(会議)
第2条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。
(定足数)
第3条 協議会は、垂井町国民健康保険条例(昭和34年垂井町条例第5号。以下「条例」という。)第2条第1号から第3号までに掲げる定数の各半数以上の出席がなければ開くことができない。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第4条 会長は、事案審議のため必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し説明及び資料の提出を求めることができる。
(議事録)
第5条 会長は、書記をして議事録を調整し、審議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 議事録には、会長及び会長が指名する2人の委員が署名しなければならない。
(庶務)
第6条 協議会に書記を置き、町の職員のうちから町長が命ずる。
2 書記は、会長の命を受け、庶務に従事する。
第2章 被保険者
(資格取得の届出)
第7条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第2条第1項及び第3条に規定する届書は、第1号様式による。
第8条 削除
(修学中の者に関する届出)
第9条 施行規則第5条に規定する届書は、第4号様式による。
(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)
第9条の2 施行規則第5条の2に規定する届書は、第5号様式による。
(身体障害者療護施設等に入所又は入院中の者に関する届出)
第9条の3 施行規則第5条の4に規定する届書は、第6号様式による。
第10条 削除
(被保険者証及び被保険者資格証明書等の再交付申請)
第11条 施行規則第7条第1項(第7条の3において準用する場合を含む。)及び第7条の4第4項に規定する申請書は、第8号様式による。
(被保険者等の異動の届出)
第12条 施行規則第8条、第9条、第10条及び第10条の2に規定する届書は、第1号様式による。
(資格喪失の届出)
第13条 施行規則第11条、第12条及び第13条に規定する届書は、第1号様式による。
第3章 保険給付
(標準負担額の減額認定申請、差額支給申請及び再交付申請)
第14条 施行規則第26条の3第1項に規定する標準負担額減額認定申請書は、第11号様式による。
2 町長は、標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに、国民健康保険標準負担額減額認定証を当該世帯に交付する。
3 施行規則第26条の5第2項に規定する標準負担額減額差額支給申請書は、第12号様式による。
4 町長は、標準負担額の差額の支給を決定したときは、第24号様式により、速やかに、当該世帯主に通知する。
5 施行規則第26条の3第5項に規定する再交付申請書は、第23号様式による。
(1) 地方厚生(支)局長及び都道府県知事に受領委任の取扱いに係る登録を行っている柔道整復師又は地方厚生(支)局長及び都道府県知事から受領委任の承諾を受けている柔道整復師の施術に係る療養費の支給申請書の様式は、協定書又は受領委任の取扱規程による。
(2) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術に係る療養費の支給申請書の様式例は、はり・きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る療養費の取扱いについて(平成9年12月1日保険発第150号厚生省保険局長通知)の別紙1及び別紙2による。
区分 | 書類 |
柔道整復師の施術を受けた場合 | 施術内容の記載されたもの、施術料金の領収書 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術を受けた場合 | 施術内容の記載されたもの、医師の同意書、施術料金の領収書 |
治療用装具を装着した場合 | 医師の証明書、代金の領収書 |
生血を使用した場合 | 医師の証明書、代金の領収書 |
保険医療機関等及び特定承認保険医療機関以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合 | 診療報酬領収済明細書又は診療内訳の記載されたもの、診療報酬の領収書 |
緊急その他やむを得ない理由により、被保険者証を提出しないで、保険医療機関等又は特定承認保険医療機関について診療又は薬剤の支給を受けた場合 | 診療報酬領収済明細書又は診療内訳の記載されたもの、診療報酬の領収書 |
3 町長は、療養費の支給を決定したときは、第24号様式により、速やかに、当該世帯主に通知する。
(特別療養費の支給申請)
第15条の2 施行規則第27条の5第1項に規定する特別療養費支給申請書は、第13号様式に「特別」と表記したものとする。
2 町長は、特別療養費の支給を決定したときは、第24号様式により、速やかに、当該世帯主に通知する。
(移送費の支給申請)
第15条の3 施行規則第27条の11第1項に規定する移送費支給申請書は、第14号様式による。
2 町長は、移送費の支給を決定したときは、第24号様式により、速やかに、当該世帯主に通知する。
第16条 削除
(特定疾病に係る認定申請)
第17条 施行規則第27条の13第1項に規定する特定疾病認定申請書は、第16号様式による。
2 町長は、特定疾病の認定を行ったときは、速やかに、国民健康保険特定疾病療養受療証を当該世帯主に交付する。
(限度額適用及び限度額適用・標準負担額減額の認定申請等)
第18条 施行規則第27条の14の2第1項及び第27条の14の4第1項に規定する限度額適用認定申請書並びに施行規則第27条の14の5第1項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定申請書は、第14条第1項の規定を準用する。
2 町長は、限度額適用及び標準負担額減額の認定を行ったときは、速やかに、前項の申請による国民健康保険限度額適用認定証及び国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を当該世帯主に交付する。
4 施行規則第27条の14の2第6項、第27条の14の4第4項及び第27条の14の5第4項の規定において準用する施行規則第26条の3第5項の規定による再交付申請書は、第14条第5項の規定を準用する。
(月間の高額療養費の支給申請)
第19条 施行規則第27条の16第1項に規定する高額療養費支給申請書は、第18号様式による。
2 町長は、高額療養費の支給を決定したときは、第18号の2様式により、速やかに、当該世帯主に通知する。
(年間の高額療養費の支給申請)
第19条の2 施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する高額療養費支給申請書は、第18号の3様式による。
2 町長は、高額療養費の支給を決定したときは、第18号の4様式により、速やかに、当該世帯主に通知する。
(高額介護合算療養費の支給申請)
第19条の3 施行規則第27条の26第1項及び第27条の27第1項に規定する高額介護合算療養費支給申請書は、第18号の5様式による。
2 町長は、高額介護合算療養費の支給又は不支給を決定したときは、第18号の6様式により、速やかに当該世帯主に通知する。
(特別療養給付の申請)
第20条 施行規則第28条第1項に規定する特別療養給付申請書は、第19号様式による。
(第三者の行為による被害の届出)
第21条 施行規則第32条の6の規定による届出は、第20号様式により行うものとする。
2 町長は、出産育児一時金の支給を決定したときは、第24号様式により、速やかに当該世帯主に通知する。
(出産育児一時金の加算支給)
第22条の2 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
2 町長は、葬祭費の支給を決定したときは、第24号様式により、速やかに当該世帯主に通知する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
(垂井町国民健康保険運営協議会規則の廃止)
2 垂井町国民健康保険運営協議会規則(昭和36年6月1日規則第6号)は、廃止する。
5 垂井町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年垂井町条例第11号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した条例附則第2条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の就労を予定していた日のうち最初の日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと町が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。
附則(昭和49年規則第11号)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂井町国民健康保険条例施行規則の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第31号)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成13年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第28号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成15年規則第10号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第27号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月15日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る改正後の第22条の2の規定による出産育児一時金の加算支給額については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の垂井町国民健康保険条例施行規則別記第1号様式、別記第4号様式から別記第6号様式まで、別記第8号様式、別記第11号様式から別記第14号様式まで、別記第16号様式、別記第18号様式、別記第18号の2様式及び別記第20号様式から別記第23号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第33号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年1月31日規則第1号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和2年5月14日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月28日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の附則別記様式(その1)、別記第1号様式から別記第8号様式まで、別記第11号様式から別記第14号様式まで、別記第16号様式、別記第18号様式、別記第18号の5様式及び別記第19号様式から別記第23号様式まで、第2条の規定による改正前の別記第3号様式、別記第4号様式、別記第5号様式、別記第7号様式及び別記第8号様式、第3条の規定による改正前の別記様式第1号及び別記様式第7号、第4条の規定による改正前の別記様式第1号、別記様式第8号、別記様式第28号、別記様式第29号、別記様式第31号及び別記様式第34号、第5条の規定による改正前の別記様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年12月23日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月7日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月6日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月13日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月3日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第46号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第99号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月8日規則第102号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月5日規則第111号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第117号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月14日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 | |
施行規則 | 規則 | ||
国民健康保険異動届 | 第2条第1項、第3条 | ||
第8条、第9条、第10条、第10条の2 | |||
第11条、第12条、第13条 | |||
削除 | |||
削除 | |||
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条適用・非適用届 | 第5条 | ||
国民健康保険法第116条の2適用・非適用届 | 第5条の2 | ||
介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条適用・非適用届 | 第5条の4 | ||
削除 | |||
国民健康保険(被保険者証・高齢受給者証・被保険者資格証明書)再交付申請書 | 第7条第1項、第7条の3、第7条の4第4項 | ||
削除 | |||
削除 | |||
国民健康保険 限度額適用 標準負担額減額 限度額適用・標準負担額減額 認定申請書 | 第26条の3第1項、第27条の14の2第1項、第27条の14の4第1項、第27条の14の5第1項 | ||
国民健康保険標準負担額減額差額支給申請書 | 第26条の5第2項 | ||
国民健康保険(特別)療養費支給申請書 | 第27条第1項、第27条の5第1項 | ||
国民健康保険移送費支給申請書 | 第27条の11第1項 | ||
削除 | |||
国民健康保険特定疾病認定申請書 | 第27条の13第1項 | ||
削除 | |||
国民健康保険高額療養費支給申請書 | 第27条の16第1項 | ||
国民健康保険支給決定通知書 | |||
国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書 | 第27条の17の2第1項、第27条の17の3第1項 | ||
国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給決定通知書 | |||
高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 | 第27条の26第1項、第27条の27第1項 | ||
高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書 | |||
国民健康保険特別療養給付申請書 | 第28条第1項 | ||
第三者の行為による被害届 | 第32条の6 | ||
国民健康保険出産育児一時金支給申請書 | |||
国民健康保険葬祭費支給申請書 | |||
国民健康保険 限度額適用 標準負担額減額 限度額適用・標準負担額減額 再交付申請書 | 第26条の3第5号、第27条の14の2第5項、第27条の14の4第4項 | ||
支給決定通知書 | |||
第2号様式及び第3号様式 削除
第7号様式 削除
第9号様式及び第10号様式 削除
第15号様式 削除
第17号様式 削除