○垂井町生活環境の保全に関する条例施行規則

昭和52年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町生活環境の保全に関する条例(昭和52年垂井町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第1項の規則で定める土地)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める土地は、雑木山、雑木林等耕作の方法によらないで樹木の密生する土地であると町長の認める山林とする。

(勧告書)

第3条 条例第5条の規定による勧告は、雑草除去勧告書(別記様式第1号)により行うものとする。

(命令書)

第4条 条例第6条の規定による除草命令は、雑草除去命令書(別記様式第2号)により行うものとする。

(雑草の除去の届出)

第5条 条例第7条の規定による届出は、口頭又は文書により行わなければならない。

(身分証明書)

第6条 条例第9条第2項の規定による身分を示す証明書(以下「身分証明書」という。)は、別記様式第3号とする。

2 身分証明書の発行を受けた職員は、その身分を失ったとき、又は身分証明書の有効期限が満了したときは、速やかに町長に返納しなければならない。

(業者のあっ旋)

第7条 町長は、空き地又は空き地以外の土地の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)が、自ら雑草の除去を行うことができない場合は、これらの申出により、雑草の刈取り業者その他必要な業者のあっ旋を行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第84号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂井町生活環境の保全に関する条例施行規則

昭和52年3月31日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)