○垂井町環境審議会設置条例

昭和43年3月25日

条例第15号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、垂井町環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項を調査、審議する。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験を有する者

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、住民課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第15号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

垂井町環境審議会設置条例

昭和43年3月25日 条例第15号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 境/第2節 環境保全
沿革情報
昭和43年3月25日 条例第15号
昭和47年5月15日 条例第25号
昭和61年3月22日 条例第15号
平成元年3月25日 条例第11号
平成9年3月24日 条例第9号
平成18年3月23日 条例第5号