○垂井町環境審議会設置条例
昭和43年3月25日
条例第15号
(設置)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、垂井町環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項を調査、審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験を有する者
(任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、住民課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第15号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。