○垂井町狂犬病予防法施行細則
平成12年3月21日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期予防注射)
第2条 町長は、法第5条第1項の規定による狂犬病の予防注射を実施しようとするときは、その日時、場所その他必要な事項を町広報紙その他の方法により周知するものとする。
(1) 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請書 犬の登録申請書(別記第1号様式)
(2) 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出書 犬の死亡届(別記第2号様式)
(3) 法第4条第4項又は第5項の規定による犬の登録事項変更の届出書 犬の登録事項変更届出書(別記第3号様式)
(4) 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札の再交付の申請書又は省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請書 犬の鑑札・狂犬病予防注射済票再交付申請書(別記第4号様式)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。