○垂井町一般廃棄物処理施設設置条例
昭和61年3月22日
条例第4号
(設置)
第1条 町民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条に規定する一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。
(処理施設の名称及び位置)
第2条 処理施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
垂井町クリーンセンター | 垂井町表佐3594番地の1 |
垂井町葉生埋立処分場 | 垂井町府中1081番地 |
垂井町矢取最終処分場 | 垂井町表佐3598番地の1 |
(1) 垂井町クリーンセンター 可燃性の固形状のごみ
(2) 垂井町葉生埋立処分場 古瓦、レンガくず、コンクリート片及びブロック片
(3) 垂井町矢取最終処分場 垂井町クリーンセンターにおいて処分したもえがら
(開所時間及び休所日)
第4条 処理施設の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 処理施設の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、開所時間又は休所日を変更することができる。
(遵守事項)
第5条 処理施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 処理施設の施設及び物品をき損しないこと。
(2) 指定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) その他職員の指示に従うこと。
(技術管理者の資格)
第6条 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると町長が認める者
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。