○垂井町新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱

令和2年2月27日

告示第17号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)に係る対策を迅速かつ総合的に推進し、町民の健康被害の防止及び社会機能の維持を図るため、垂井町新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 感染症に係る対応方針に関すること。

(2) 感染症に係る情報共有に関すること。

(3) 感染症の情報収集と提供に関すること。

(4) 感染症対策に関する重要事項の決定に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、感染症に関し本部長が必要と認めること。

(構成)

第3条 対策本部は別表に掲げる者をもって構成する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

4 対策本部には、本部長が必要と認めた場合、構成員以外の者の出席を求めることができる。

(会議)

第4条 対策本部会議は本部長が招集し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 前項の規定による代理の順序は、副町長、教育長とする。

(本部の移行)

第5条 国内において新型インフルエンザ等特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき緊急事態宣言が発出された場合、当該期間中における対策本部は、新型インフルエンザ特別措置法第34条第1項に定める本部に移行する。

(庶務)

第6条 対策本部に関する庶務は、企画調整課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、令和2年2月27日から施行する。

(令和4年3月30日告示第45号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(本部長)

町長

(副本部長)

副町長

教育長

(本部員)

総務課長

企画調整課長

税務課長

健康福祉課長

子育て推進課長

住民課長

建設課長

都市計画課長

産業課長

上下水道課長

会計課長

学校教育課長

生涯学習課長

議会事務局長

消防長又はその指名する消防吏員

垂井町新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱

令和2年2月27日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健予防/第2節 予防衛生
沿革情報
令和2年2月27日 告示第17号
令和4年3月30日 告示第45号