○垂井町新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱
令和2年2月27日
告示第17号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)に係る対策を迅速かつ総合的に推進し、町民の健康被害の防止及び社会機能の維持を図るため、垂井町新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 感染症に係る対応方針に関すること。
(2) 感染症に係る情報共有に関すること。
(3) 感染症の情報収集と提供に関すること。
(4) 感染症対策に関する重要事項の決定に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、感染症に関し本部長が必要と認めること。
(構成)
第3条 対策本部は別表に掲げる者をもって構成する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
4 対策本部には、本部長が必要と認めた場合、構成員以外の者の出席を求めることができる。
(会議)
第4条 対策本部会議は本部長が招集し、会務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 前項の規定による代理の順序は、副町長、教育長とする。
(本部の移行)
第5条 国内において新型インフルエンザ等特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき緊急事態宣言が発出された場合、当該期間中における対策本部は、新型インフルエンザ特別措置法第34条第1項に定める本部に移行する。
(庶務)
第6条 対策本部に関する庶務は、企画調整課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年2月27日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第45号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(本部長) | 町長 |
(副本部長) | 副町長 教育長 |
(本部員) | 総務課長 企画調整課長 税務課長 健康福祉課長 子育て推進課長 住民課長 建設課長 都市計画課長 産業課長 上下水道課長 会計課長 学校教育課長 生涯学習課長 議会事務局長 消防長又はその指名する消防吏員 |