○垂井町母子保健法施行細則
平成25年3月29日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(養育医療給付の申請)
第2条 法第6条第4項に定める未熟児の保護者(以下「申請者」という。)は養育医療の給付を受けようとするときは、養育医療給付申請書(別記様式)により申請するものとする。
(費用の徴収)
第3条 町長は、養育医療の給付を受けた未熟児の扶養義務者から、法第21条の4第1項の規定により養育医療に要する費用を徴収するものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第14号)
この規則中別表備考2第2号の改正規定は公布の日から、別表Aの項の改正規定は平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第48号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の附則別記様式(その1)、別記第1号様式から別記第8号様式まで、別記第11号様式から別記第14号様式まで、別記第16号様式、別記第18号様式、別記第18号の5様式及び別記第19号様式から別記第23号様式まで、第2条の規定による改正前の別記第3号様式、別記第4号様式、別記第5号様式、別記第7号様式及び別記第8号様式、第3条の規定による改正前の別記様式第1号及び別記様式第7号、第4条の規定による改正前の別記様式第1号、別記様式第8号、別記様式第28号、別記様式第29号、別記様式第31号及び別記様式第34号、第5条の規定による改正前の別記様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第35号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | |
C1 | A階層及びD階層を除く当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の課税の区分が右の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 5,400円 | 540円 |
C2 | 所得割の額のある世帯 | 7,900円 | 790円 | |
D1 | A階層及びB階層を除く前年分の所得税課税世帯であって、その所得税額が右の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | |
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 34,800円 | 3,480円 | |
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 49,400円 | 4,940円 | |
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 65,000円 | 6,500円 | |
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 82,400円 | 8,240円 | |
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | |
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 123,400円 | 12,340円 | |
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | |
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | |
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 199,900円 | 19,990円 | |
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 229,400円 | 22,940円 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 全額 | 徴収基準月額の1割。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
2 この表のD1~D14階層における「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次に掲げる規定は適用しない。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の基準月額((2)の場合においては、日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、加算基準月額により算定するものとする。
(2) 入院期間が1ヶ月未満のものについては、基準月額又は加算基準月額につき、次の計算式による日割計算によって決定する。(ただし、D14階層を除く。)
基準月額又は加算基準月額×(その月の入院期間/その月の日数)
(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
5 世帯の階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その所得税の課税の有無等により行うものとする。
6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による負担額を差し引いた額をいう。
7 災害等により、前年度と当該年度の所得に著しい変動があった場合は、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いを行うことができる。