○垂井町保健センター健康診査等受診料等徴収規則
平成12年3月31日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、町民の健康の保持・増進を図るため、垂井町保健センターが行う健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づく健康増進事業、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種事業その他町長が必要と認める予防事業(以下「健康診査等」という。)において徴収する受診料、予防接種料及び予防事業実施料(以下「受診料等」という。)の額に関し必要な事項を定める。
(健康診査等の対象者)
第2条 健康診査等の対象者は、垂井町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者で、別表の健康診査等の種類ごとにそれぞれ対応する対象者に該当するものとする。
(受診料等の徴収)
第3条 健康診査等の受診料等として徴収する額は、別表のとおりとする。
(1) 当該健康診査等の実施年度の3月末日に70歳以上に達する者
(2) 当該健康診査等の実施年度の3月末日に65歳以上に達する者のうち、次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害の級別が1級から3級までの者
イ 岐阜県療育手帳に関する規則(平成12年岐阜県規則第72号)第3条第2項の規定による療育手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度がA1、A2又はB1の者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、その障害の級別が1級又は2級の者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定に基づく被保護世帯に属する者
(4) 肺がん検診(胸部X線検査)の受診者のうち、当該健康診査等の実施年度の3月末日に65歳以上に達する者
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
子宮がん検診(頸部) | 20歳以上の女性 | 700円 |
子宮がん検診(体部) | 1,000円 | |
乳がん検診 | 30歳以上の女性 | 700円 |
」とあるのは、「
子宮がん検診(頸部) | 20歳、25歳、30歳、35歳及び40歳の女性 | 無料 |
21歳以上の女性(前項の年齢を除く。) | 700円 | |
子宮がん検診(体部) | 20歳以上の女性 | 1,000円 |
乳がん検診 | 40歳、45歳、50歳、55歳及び60歳の女性 | 無料 |
30歳以上の女性(前項の年齢を除く。) | 700円 |
」とする。
インフルエンザ予防接種 | 予防接種施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に該当する者 | 1,700円 |
」とあるのは、「
インフルエンザ予防接種 | 予防接種施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に該当する者 | 無料 |
」とする。
子宮がん検診(頸部) | 20歳以上の女性 | 700円。ただし、21歳の女性は、無料とする。 |
」とあるのは、「
子宮がん検診(頸部) | 20歳以上の女性 | 700円。ただし、21歳及び25歳の女性は、無料とする。 |
」とする。
附則(平成13年規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び別表の規定は、平成13年11月1日から適用する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月30日規則第23号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成23年8月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂井町保健センター健康診査等受診料等徴取規則の規定は、平成23年6月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月4日規則第28号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年5月14日規則第28号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月28日規則第25号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第54号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年5月20日規則第28号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成29年10月10日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第32号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日規則第55号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第41号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第88号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第37号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
健康診査等の種類 | 対象者 | 金額 |
30代健康診査 | 30歳から39歳 | 1,500円 |
大腸がん検診 | 30歳以上 | 500円 |
胃がん検診 | 40歳以上 | 700円 |
胃がんリスク検診(ABC検診) | 30歳以上 | 500円 |
肺がん検診(胸部X線検査) | 40歳以上 | 500円 |
肺がん検診(CT検査) | 40歳以上 | 2,000円 |
子宮がん検診(頸部) | 20歳以上の女性 | 700円。ただし、21歳の女性は、無料とする。 |
乳がん検診 | 35歳以上の女性 | 700円。ただし、41歳の女性は、無料とする。 |
前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 | 500円 |
インフルエンザ予防接種 | 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条に該当する者 | 1,700円 |
高齢者肺炎球菌感染症予防接種 | 予防接種法施行令第3条に該当する者 | 3,000円 |
新型コロナウイルス感染症 | 予防接種法施行令第3条に該当する者 | 2,100円 |
半日ドック | 40歳以上 | 20,000円 |
備考 対象者の年齢の基準日は、健康診査等が完了する日の属する年度の末日において、その年齢に達する者とする。