○垂井町保健センター設置に関する条例施行規則

昭和63年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町保健センター設置に関する条例(昭和63年垂井町条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、垂井町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(休館日)

第3条 休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(目的外使用)

第4条 保健センターの使用に支障のない場合で、町長が必要と認めたときは、その一部を目的外に使用させることができる。

(委員)

第5条 条例第5条第2項に規定する委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 医師、歯科医師及び薬剤師

(2) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第7条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は、欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第8条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第9条 協議会に、幹事若干名を置く。

2 幹事は、町長が委嘱する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、保健センターにおいて処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 改正後の垂井町保健センター設置に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第5条の規定により新たに保健センター運営協議会委員として委嘱された者の任期は、新規則第6条第1項の規定にかかわらず、施行日において既に保健センター運営協議会委員として委嘱されている者の任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

垂井町保健センター設置に関する条例施行規則

昭和63年3月30日 規則第3号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健予防/第1節
沿革情報
昭和63年3月30日 規則第3号
平成2年6月29日 規則第7号
平成7年1月31日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第5号
平成21年6月29日 規則第15号