○垂井町保健センター設置に関する条例

昭和63年3月26日

条例第12号

(設置)

第1条 町民の健康の保持及び増進を図るため、垂井町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 垂井町保健センター

(2) 位置 垂井町990番地

(職員)

第3条 保健センターに所長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 保健センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 保健指導に関すること。

(2) 健康増進に関すること。

(3) 各種検診及び疾病予防に関すること。

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めた事業

(運営協議会)

第5条 保健センターの運営に関する基本的事項を協議するため、保健センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

3 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

垂井町保健センター設置に関する条例

昭和63年3月26日 条例第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健予防/第1節
沿革情報
昭和63年3月26日 条例第12号
平成19年3月27日 条例第8号