○垂井町同和集会所設置及び管理に関する条例
昭和49年2月28日
条例第1号
第1条 町民の教養の向上、健康の増進、情操の純化をはかり、文化の振興並びに社会福祉及び児童福祉等の増進に寄与するため、本町に同和集会所を置く。
第2条 同和集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 むつみ会館
位置 垂井町表佐2113番地の1
第3条 同和集会所に館長、主事その他必要な職員を置く。
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、昭和49年3月1日から施行する。
○垂井町同和集会所設置及び管理に関する条例
昭和49年2月28日
条例第1号
第1条 町民の教養の向上、健康の増進、情操の純化をはかり、文化の振興並びに社会福祉及び児童福祉等の増進に寄与するため、本町に同和集会所を置く。
第2条 同和集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 むつみ会館
位置 垂井町表佐2113番地の1
第3条 同和集会所に館長、主事その他必要な職員を置く。
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、昭和49年3月1日から施行する。