○垂井町同和集会所設置及び管理に関する条例

昭和49年2月28日

条例第1号

第1条 町民の教養の向上、健康の増進、情操の純化をはかり、文化の振興並びに社会福祉及び児童福祉等の増進に寄与するため、本町に同和集会所を置く。

第2条 同和集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 むつみ会館

位置 垂井町表佐2113番地の1

第3条 同和集会所に館長、主事その他必要な職員を置く。

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、昭和49年3月1日から施行する。

垂井町同和集会所設置及び管理に関する条例

昭和49年2月28日 条例第1号

(昭和49年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 地域改善対策
沿革情報
昭和49年2月28日 条例第1号