○垂井町同和子弟進学奨励金及び就職祝金給付規則

昭和50年1月22日

規則第1号

(目的)

第1条 町は、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条第1項に規定する対象地域(以下「対象地域」という。)に居住する者の子弟の高等学校、高等専門学校及び大学(短期大学を含む。以下同じ。)への進学を促進するため、この規則の定めるところにより、学生、生徒の保護者に対し予算の範囲内で進学奨励金を給付する。

2 町は、対象地域に居住する者の子弟が義務教育を終了し、就職した者に対し、この規則で定めるところにより予算の範囲内で就職祝金を給付する。

(進学奨励金の受給資格)

第2条 進学奨励金(以下「奨励金」という。)の給付を受けることができる者は、岐阜県地域改善対策奨学金及び通学用品等助成金貸与規則(昭和57年岐阜県規則第87号)に基づき貸与の決定を受けた者とする。

(奨励金、就職祝金の給付額)

第3条 奨励金及び就職祝金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 高等学校 月額3,000円

(2) 高等専門学校 月額3,000円

(3) 大学 月額3,000円

(4) 就職祝金 5,000円

(奨励金及び就職祝金の支給方法)

第4条 奨励金は、1学年度分を4回以内に分割して給付するものとする。

2 就職祝金は、義務教育を終了した年に一時金として給付するものとする。ただし、再就職は支給しない。

(奨励金の給付期間)

第5条 奨励金の給付期間は、在学する学校の修学年限を超えない期間とする。

(給付の申請)

第6条 奨励金の給付を受けようとする者は、進学奨励金給付申請書(別記第1号様式)を毎年4月末日までに町長に提出しなければならない。

2 就職祝金の給付を受けようとする者は、就職祝金給付申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、給付を決定するものとする。

(給付の取消し)

第8条 町長は、奨励金の給付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、給付を取消し、既に給付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 奨励金の給付申請に関し、虚偽その他不正の行為があったとき。

(2) 申請書等の記載事項に変更を生じた場合において、その届出を怠ったとき。

(3) その他町長が取消しを必要と認めたとき。

(給付の停止)

第9条 町長は、給付対象者が次の各号の一に該当するときは、その事由が生じた日の属する月の翌月分以降の奨励金の給付を停止する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する資格がなくなったとき。

(3) その他町長が停止を必要と認めたとき。

2 前項の規定により奨励金の給付を停止された者は、停止された月以降の月分に係る給付を受けている場合には、当該給付を受けた奨励金を返還しなければならない。

3 給付対象者が休学又は不就学のときは、休学、不就学した日の属する月の翌月以降の奨励金の給付を停止する。

(給付の取消し及び停止通知)

第10条 町長は、第8条又は前条の規定により給付の取消し、又は、停止をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(届出)

第11条 申請者は、給付対象者が次の各号の一に該当したときは、直ちに進学奨励金給付変更届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 休学、又は不就学及び復学のとき。

(3) 申請書等の記載事項に変更があったとき。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第12号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第8号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第73号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂井町同和子弟進学奨励金及び就職祝金給付規則

昭和50年1月22日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)