○垂井町地方改善促進審議会設置条例
昭和48年12月24日
条例第35号
(目的及び設置)
第1条 地方改善を促進するため、垂井町地方改善促進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、地方改善を促進するため、必要な総合的施策の樹立その他地方改善に関する社会的、経済的及び教育的等諸問題の解決に関する重要事項について、調査審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長の諮問に答申し、かつ、必要に応じ、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について、町長が任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 学識経験者
3 委員は、非常勤とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会長、副会長)
第5条 審議会に会長、副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 審議会は、会長が招集する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。