○垂井町地方改善促進審議会設置条例

昭和48年12月24日

条例第35号

(目的及び設置)

第1条 地方改善を促進するため、垂井町地方改善促進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、地方改善を促進するため、必要な総合的施策の樹立その他地方改善に関する社会的、経済的及び教育的等諸問題の解決に関する重要事項について、調査審議する。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長の諮問に答申し、かつ、必要に応じ、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について、町長が任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験者

3 委員は、非常勤とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長、副会長)

第5条 審議会に会長、副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 審議会は、会長が招集する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が定める。

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

垂井町地方改善促進審議会設置条例

昭和48年12月24日 条例第35号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 地域改善対策
沿革情報
昭和48年12月24日 条例第35号
平成18年3月23日 条例第5号