○垂井町障害児通園施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年9月29日

規則第18号

垂井町障害児通園施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年垂井町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町障害児通園施設設置条例(平成15年垂井町条例第26号)第9条の規定に基づき、いずみの園(以下「施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(運営の方針)

第2条 町長は、心身障害児及びその保護者に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜の供与(以下「支援」という。)を実施し支援することを目的とする。

(支援の内容)

第3条 支援の内容は次のとおりとする。

(1) 個別指導又はグループ指導

(2) 構音指導

(3) 療育相談

(4) 発達相談

(開設時間)

第4条 施設の開設時間は、次条に定める休園日を除く火曜日から土曜日までの午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休園日)

第5条 施設の休園日は、次のとおりとする。ただし町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用定員)

第6条 施設の利用定員は、1日当たり10名とする。

(契約)

第7条 支援を利用しようとする者は、児童発達支援利用契約申込書(別記様式第1号)に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第9項の規定による通所受給者証を添えて町長と支援の利用に関する契約を締結するものとする。

第8条 前条により締結した契約に基づき町長及び利用者が各自児童発達支援利用契約書(別記様式第2号)を所持するものとする。

(契約解除)

第9条 支援の契約解除をしようとする利用者は、児童発達支援利用契約解除届出書(別記様式第3号)及び前条による契約書を町長に提出するものとする。

第10条 町長は利用者に次の各号のいずれかに該当する場合は前条にかかわらず契約を解除することができるものとする。

(1) 感染症疾患を有した者

(2) 身体虚弱なため指導にたえられない者

(3) その他指導上支障があると認められた者

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営について必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第7条及び第8条の規定により契約を締結した者又はその利用の申込みをしている者は、改正後の第7条及び第8条の規定により契約を締結した者又はその利用の申込みをしている者とみなす。

(平成25年3月28日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の別記様式第2号による用紙で締結した契約については、なお従前の例による。

(平成27年11月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月14日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂井町障害児通園施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年9月29日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年9月29日 規則第18号
平成17年6月24日 規則第19号
平成18年3月24日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第16号
平成25年3月28日 規則第14号
平成27年11月1日 規則第35号
令和4年1月14日 規則第2号