○垂井町障害児通園施設設置及び管理に関する条例

平成15年9月25日

条例第26号

垂井町障害児通園施設設置及び管理に関する条例(平成4年垂井町条例第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)を実施するため、障害児通園施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 いずみの園

(2) 位置 垂井町綾戸262番地

(利用定員)

第3条 施設の利用定員は、規則に定める。

(利用対象者)

第4条 児童発達支援を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第21条の5の5第1項の規定により障害児通所給付費の支給決定を受けた者で町長が必要と認めた就学前児童

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者

(職員)

第5条 施設に園長その他必要な職員を置く。

(利用料)

第6条 児童発達支援の利用に係る利用料の額は、法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

2 前項に定めるほか、利用者に負担させることが必要と認められる費用の額は、町長が別に定める。

(利用料の減免)

第7条 町長は、本町に住所を有し災害その他特別の理由により必要があると認める者に対し前条の利用料等を減免することができる。

第8条 前条により減免した利用料等については、町が負担する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日条例第16号)

この条例中第1条、第3条、第5条、第7条及び第8条の規定は平成23年10月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月15日条例第14号)

この条例は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第29号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

垂井町障害児通園施設設置及び管理に関する条例

平成15年9月25日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年9月25日 条例第26号
平成17年6月21日 条例第19号
平成18年3月23日 条例第15号
平成23年9月30日 条例第16号
平成24年3月27日 条例第7号
平成24年5月15日 条例第14号
平成25年3月27日 条例第13号
平成26年12月15日 条例第29号
令和5年3月17日 条例第2号