○垂井町身体障害者・知的障害者相談員設置規則

平成11年3月11日

規則第5号

(設置)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、身体障害者及び知的障害者の福祉の増進を図るため、垂井町身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 身体障害者相談員は、町長の指揮監督を受け、民生委員等関係機関と連絡を保持しつつ、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体障害者地域活動の中心となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体障害者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図り、援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に付帯する業務を行うこと。

2 知的障害者相談員は、町長の指揮監督を受け、民生委員等関係機関と連絡を保持しつつ、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 知的障害者の家庭における療育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関する関係機関への連絡調整を行うこと。

(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。

(4) その他前各号に付帯する業務を行うこと。

(委嘱)

第3条 相談員は、人格識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者から町長が委嘱する。

2 前項の相談員のうち、身体障害者相談員は、身体障害者である者から岐阜県身体障害者福祉協会不破支部垂井分会長の推薦を受けた者とする。

(定数)

第4条 相談員の定数は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者相談員 8人以内

(2) 知的障害者相談員 2人以内

(任期)

第5条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 相談員は、再任することができる。

(服務)

第6条 相談員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

2 相談員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 相談員は、第2条の業務を行うときは、身分を示す証票(別記様式第1号)を携行し、関係人の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(報告)

第7条 相談員は第2条の業務を行ったときは、相談・指導記録簿(別記様式第2号)によりその経過を明らかにしておかなければならない。

2 相談員は、障害者相談員業務状況報告書(別記様式第3号)前項の相談・指導記録簿を添えて年2回(上半期分は10月、下半期分は4月)町長に提出するものとする。

(活動報償費)

第8条 町長は、相談員に対し年額24,500円を支給するものとする。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成24年5月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱される相談員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(令和2年3月18日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第2号の規定により、新たに委嘱される知的障害者相談員の任期は、現に委嘱されている知的障害者相談員の任期の残任期間とする。

(令和4年3月31日規則第33号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂井町身体障害者・知的障害者相談員設置規則

平成11年3月11日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)