○垂井町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業者の登録等に関する規則

平成18年10月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び岐阜県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第85号。以下「指定障害福祉サービス基準条例」という。)の例による。

(登録)

第3条 基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとするものは、この規則で定めるところにより、基準該当事業者として登録することができる。

2 前項の登録は、基準該当障害福祉サービスの事業を行うものの申請により、基準該当障害福祉サービスの種類及び当該基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとに行うものとする。

(基準該当事業者の登録の申請)

第4条 前条の規定により基準該当事業所としての登録を受けようとするものは、基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(3) 運営規程

(4) 障害者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(7) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(基準該当事業者の登録の基準)

第5条 町長は、前条の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、第3条第1項の登録をしないものとする。

(1) 当該申請に係る事業所が、指定障害福祉サービス基準条例に規定する基準該当事業所が満たすべき基準を満たしていないとき。

(2) 申請者が、指定障害福祉サービス基準条例の規定に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができないと認められるとき。

(3) 申請者が、指定障害福祉サービス基準条例に規定する指定障害福祉サービスの指定を受けることができると認められるとき。

(登録の通知)

第6条 町長は第3条第1項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業所(以下「登録事業者」という。)に基準該当障害福祉サービス事業所登録通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第7条 登録事業者は、第4条の規定に基づき町長に提出した申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、基準該当障害福祉サービス事業所登録事項変更届出書(第3号様式)に、当該変更の状況が分かる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、基準該当障害福祉サービス事業廃止・休止・再開届出書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(特例介護給付費の支給等)

第8条 町長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスについては、法第30条の規定に基づく特例介護給付費(以下「特例介護給付費」という。)の支給を行うものとする。

(代理受領)

第9条 あらかじめ町長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(第5号様式)を提出している登録事業者は、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

4 前項の領収証には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

5 町長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス基準条例に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査した上、支払うものとする。

6 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等及びその利用者負担額対象扶養義務者から、利用者負担額の支払を受けるものとする。

7 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費として受領した額を通知しなければならない。

(報告等)

第10条 町長は、特例介護給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であったもの若しくは基準該当事業所の従業者であった者(以下「基準該当事業者であったもの等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、登録事業者若しくは基準該当事業所の従業員若しくは基準該当事業者であったもの等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは基準該当事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(基準該当事業者の登録の取消し)

第11条 町長は、次のいずれかに該当する場合においては、第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、当該登録に係る基準該当事業所について、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当事業所が満たすべき基準を満たすことができなくなったとき。

(2) 登録事業者が、指定障害福祉サービス基準条例の規定に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者又は基準該当事業所の従業者が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。

(7) 登録事業者が、法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(事業者に係る情報の提供)

第12条 町長は、基準該当事業者に係る情報(第7条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを岐阜県に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他町長が必要と認める事項

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第31号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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平成18年10月1日 規則第38号

(令和4年4月1日施行)