○垂井町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月31日
規則第29号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 介護給付費等(第2条―第16条)
第3章 高額障害福祉サービス等給付費(第17条)
第4章 自立支援医療費(第18条―第22条)
第5章 療養介護医療(第23条)
第6章 補装具費(第24条・第25条)
第7章 地域生活支援事業(第26条―第28条)
第8章 雑則(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)、その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
第2章 介護給付費等
(障害支援区分の認定)
第3条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(別記様式第7号)により行うものとする。
(支給決定の変更申請等)
第4条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第8号)に収入申告書を添えて行うものとする。
(障害支援区分の変更の認定)
第5条 政令第13条において準用する政令第10条第3項に規定する障害支援区分の変更の認定の通知は障害支援区分変更認定通知書(別記様式第10号)により行うものとする。
(障害支援区分認定証明書の交付)
第6条 町長は、障害支援区分の認定を受けた者が転出の届出を行ったときは、障害支援区分認定証明書(別記様式第11号)を交付するものとする。
(支給決定の取消し)
第7条 省令第20条第1項及び第34条の6に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(別記様式第12号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第8条 省令第22条に規定する内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(別記様式第13号)により行うものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(別記様式第14号)により行うものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第10条 省令第31条、第34条の4及び第34条の53に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(別記様式第15号)により行うものとする。
(特例介護給付費等の額)
第11条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定による基準とされる額とする。
(災害等による介護給付費等の額の特例)
第12条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額特例減額・免除申請書(別記様式第17号)に受給者証及び垂井町長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
2 依頼書を受けた申請者は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第21号)によりサービス等利用計画案を作成する指定特定相談支援事業者を町長に届け出るものとする。
3 依頼書を受けた申請者は、指定特定相談支援事業者を変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第21号)により、新たに契約した指定特定相談支援事業者を町長に届け出るものとする。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第14条 省令第34条の54第1項の規定による申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第22号)により行うものとする。
第3章 高額障害福祉サービス等給付費
(1) 政令第43条の5第1項に規定する支給決定障害者等 政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第26号)
(2) 政令第43条の5第6項に規定する特定給付対象者 政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第26号の2)
(1) 政令第43条の5第1項に規定する支給決定障害者等 政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第27号)
(2) 政令第43条の5第6項に規定する特定給付対象者 政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第27号の2)
第4章 自立支援医療費
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第18条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(新規・再認定・変更)申請書(別記様式第28号。以下「医療費申請書」という。)により行うものとする。
4 第1項に規定するうち、自立支援医療費(更生医療)の申請があったときは、身体障害者更生相談所に自立支援医療(更生医療)の要否等についての判定を求めなければならない。
(自立支援医療における治療用装具費の支給申請等)
第18条の2 前条第2項の支給認定を受けている者は、治療用装具に係る自立支援医療費の支給を受けようとするときは、自立支援医療(更生医療・育成医療)治療用装具費支給申請書(別記様式第30号の2)に必要書類を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、治療用装具に係る自立支援医療費の支給の要否を決定し、自立支援医療(更生医療・育成医療)治療用装具費支給決定(却下)通知書(別記様式第30号の3)により申請者に通知するものとする。
(支給認定の変更の申請等)
第19条 省令第45条第1項に規定する支給認定の申請は、医療費申請書に医療受給者証を添えて行うものとする。
2 町長は、第18条の申請又は職権により支給認定の変更の認定を行ったときは、医療受給者証を申請者に交付するものとする。
3 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更を行わないことを決定したときは、医療費通知書により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第20条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証記載事項変更届出書(更生医療・育成医療)(別記様式第31号)により行うものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第21条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(更生医療・育成医療)(別記様式第32号)により行うものとする。
(支給認定の取消し)
第22条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書(別記様式第33号)により行うものとする。
第5章 療養介護医療
(療養介護医療受給者証の交付)
第23条 町長は、法第70条第1項の規定により療養介護医療費の支給対象となる障害者に療養介護医療受給者証(別記様式第34号)を交付するものとする。
第6章 補装具費
(補装具費の支給申請等)
第24条 省令第65条の7に規定する補装具費の支給申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(別記様式第35号)により行うものとする。
2 町長は、前項の申請に対し支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(別記様式第36号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(別記様式第37号)を交付するものとする。この場合において、借受けの申請に対し支給決定を行ったときは、借受けを行う月数分の補装具支給券(借受け期間分)(別記様式第37号の2)及び補装具支給券(借受け期間終了分)(別記様式第37号の3)を併せて交付するものとする。
(関係帳簿)
第25条 町長は、補装具費支給申請決定簿(別記様式第40号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
第7章 地域生活支援事業
(地域生活支援事業)
第26条 町長は、法第77条第1項の規定により地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 障害者成年後見制度利用支援事業
(5) 障害者成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具給付等事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター事業
2 町長は、法第77条第3項の規定により地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 訪問入浴サービス事業
(2) 日中一時支援事業
(3) 自動車運転免許取得・改造助成事業
3 町長は、法第77条の2に規定する基幹相談支援センター事業を行うものとする。
(事業の実施方法)
第27条 町長は、事業の全部又は一部を社会福祉法人その他の法人であって適切な事業運営が行うことができると認められる場合は、次に掲げる方法により実施することができる。
(1) 委託による方法
(2) 補助による方法
(3) 登録による方法
2 前項の規定により事業を実施する社会福祉法人その他の法人は、個人情報の保護の重要性を認識し、利用者又はその家族の個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止に関し必要な措置を講じなければならない。
(利用者負担)
第28条 事業を利用した者は、別に定める基準により、当該事業に要した費用の一部を負担しなければならない。
第8章 雑則
(補則)
第29条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第36号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月1日規則第26号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第29号)
この規則中第3条の規定は平成23年10月1日から、第1条及び第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第46号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月1日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月26日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第28号、別記様式第31号、別記様式32号及び別記様式35号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別記様式第29号により交付されている受給者証及び別記様式第36号により交付されている決定通知書は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和2年9月30日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の附則別記様式(その1)、別記第1号様式から別記第8号様式まで、別記第11号様式から別記第14号様式まで、別記第16号様式、別記第18号様式、別記第18号の5様式及び別記第19号様式から別記第23号様式まで、第2条の規定による改正前の別記第3号様式、別記第4号様式、別記第5号様式、別記第7号様式及び別記第8号様式、第3条の規定による改正前の別記様式第1号及び別記様式第7号、第4条の規定による改正前の別記様式第1号、別記様式第8号、別記様式第28号、別記様式第29号、別記様式第31号及び別記様式第34号、第5条の規定による改正前の別記様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。