○垂井町知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)及びその他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 町長は、法第9条第6項、第7項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、別記様式第1号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、別記様式第2号による判定案内書を当該知的障害者に交付しなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第3条 町長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定により、障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、別記様式第3号による障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置委託通知書を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、別記様式第4号による障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置決定通知書を当該知的障害者(以下「被措置者」という。)に送付しなければならない。

3 町長は、被措置者について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、別記様式第5号による障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置委託変更(解除)通知書を当該事業所の長に送付するとともに、別記様式第6号による障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。

(職親の申出等)

第4条 施行規則第1条の規定による職親になることを希望する者は、別記様式第7号による知的障害者職親申込書により、申し出るものとする。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、申込者を職親とすることを審査し、職親とすることを適当と認めた者については、別記様式第8号による職親登録簿に登録し、別記様式第9号による職親申込承認通知書を送付し、職親とすることを不適当と認めた者については、別記様式第10号による職親申込不承認通知書を申込者に送付するものとする。

3 町長は、別記様式第11号による知的障害者職親台帳を備え、区域内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。

(職親への委託申込み)

第5条 知的障害者は、職親へ援護の委託を希望するときは、別記様式第12号による知的障害者職親委託申込書を、町長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第6条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、別記様式第13号による職親委託通知書を当該職親に送付するとともに、別記様式第14号による職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 町長は前項の規定に基づく職親委託措置を解除するときは、別記様式第15号による職親委託措置解除通知書を当該職親に送付するとともに、別記様式第16号による職親委託措置解除決定通知書を当該措置者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第7条 法第27条の規定により被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、施行令第5条に規定する厚生労働大臣が定める基準によって算定した徴収金の額とする。

2 町長は、前項の規定により納入義務者から徴収する費用の額を、別記様式第17号による費用徴収額決定・変更通知書により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(費用徴収額の変更)

第8条 町長は災害その他やむを得ない事由により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたと認めるときは、徴収額を変更することができる。

2 前項の規定により徴収額の変更を求めようとする者は、別記様式第18号による費用徴収額変更申請書を町長に提出しなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定により徴収額を変更したときに準用する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(旧措置入所者の基準額)

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第2項第1号の規定による旧措置入所者の施設支援費に係る町長が定める額は、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)を適用するものとし、第18条第2項第2号に規定する旧措置入所者の利用者又は扶養義務者の負担額は、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第44号)を適用するものとする。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第36号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第29号)

この規則中第3条の規定は平成23年10月1日から、第1条及び第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月20日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂井町知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第7号
平成18年3月24日 規則第7号
平成18年9月29日 規則第36号
平成23年9月30日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第25号
令和元年5月20日 規則第32号
令和4年3月31日 規則第29号