○垂井町身体障害者福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第9号
垂井町身体障害者福祉法施行細則(平成7年垂井町規則第14号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)及びその他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、別記様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、別記様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、別記様式第5号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付台帳)
第6条 町長は、別記様式第6号による身体障害者手帳交付台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、別記様式第7号の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)
第8条 町長は、法第18条各項の規定により、障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(費用の徴収)
第9条 法第38条第1項の規定により、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、施行令第30条第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準によって算定した徴収金の額とする。
2 町長は、費用の徴収額を決定又は変更したときは、別記様式第12号による費用徴収額決定・変更通知書により、当該納入義務者に通知しなければならない。
(費用徴収額の変更)
第10条 町長は、災害その他やむを得ない事由により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたと認めるときは、徴収額を変更することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(支援費制度施行のために必要な準備)
2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
(旧措置入所者の基準額)
3 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号の規定による町長が定める旧措置入所者の施設支援費の額は身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)を、同項第2号に規定する旧措置入所者及び扶養義務者の負担すべき額は、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第42号)を適用するものとする。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第36号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第29号)
この規則中第3条の規定は平成23年10月1日から、第1条及び第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月20日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。