○垂井町在住外国人高齢者福祉金支給条例施行規則
平成11年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町在住外国人高齢者福祉金支給条例(平成11年垂井町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(現況の報告)
第3条 外国人高齢者福祉金(以下「福祉金」という。)の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、現況報告書(別記第3号様式)を毎年6月1日から同月30日までの間に、町長に提出しなければならない。
(1) 条例第3条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) 公的年金給付(条例第2条第1項に規定する公的年金給付をいう。)の受給状況に変更があったとき。
(受給資格喪失の通知)
第6条 町長は、受給者の受給資格が消滅したときは、垂井町外国人高齢者福祉金受給資格喪失通知書(別記第6号様式)によりその者(その者が死亡した場合にあっては、その者の相談人)に通知するものとする。
(未支給の福祉金)
第7条 町長は、受給者が死亡した場合において、当該受給者に支払うべき福祉金で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の相続人(原則として、その者と生計を同じくしていた者に限る。)にその未支払の福祉金を支払うことができる。
(備付書類)
第8条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。
(1) 垂井町外国人高齢者福祉金受給資格認定処理簿(別記第8号様式)
(2) 垂井町外国人高齢者福祉金受給者台帳(別記第9号様式)
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月4日規則第28号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第39号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。