○垂井町在住外国人高齢者福祉金支給条例施行規則

平成11年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町在住外国人高齢者福祉金支給条例(平成11年垂井町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定手続)

第2条 条例第5条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、垂井町外国人高齢者福祉金受給資格認定申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、認定の申請があった場合において、受給資格の認定をしたときは垂井町外国人高齢者福祉金受給資格認定通知書(別記第2号様式)により、受給資格がないと認めたときは垂井町外国人高齢者福祉金受給資格不認定通知書(別記第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(現況の報告)

第3条 外国人高齢者福祉金(以下「福祉金」という。)の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、現況報告書(別記第3号様式)を毎年6月1日から同月30日までの間に、町長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第4条 受給者は、次の各号のいずれかに当該するときは、速やかに、垂井町外国人高齢者福祉金受給資格要件変更届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 公的年金給付(条例第2条第1項に規定する公的年金給付をいう。)の受給状況に変更があったとき。

(支給の一時差止め)

第5条 町長は、条例第7条の規定により福祉金の支払を一時差し止めるときは、垂井町外国人高齢者福祉金一時差止通知書(別記第5号様式)により受給者に通知するものとする。

(受給資格喪失の通知)

第6条 町長は、受給者の受給資格が消滅したときは、垂井町外国人高齢者福祉金受給資格喪失通知書(別記第6号様式)によりその者(その者が死亡した場合にあっては、その者の相談人)に通知するものとする。

(未支給の福祉金)

第7条 町長は、受給者が死亡した場合において、当該受給者に支払うべき福祉金で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の相続人(原則として、その者と生計を同じくしていた者に限る。)にその未支払の福祉金を支払うことができる。

2 前項に規定する未支払の福祉金を受けようとする者は、垂井町外国人高齢者福祉金未支給請求書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(備付書類)

第8条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) 垂井町外国人高齢者福祉金受給資格認定処理簿(別記第8号様式)

(2) 垂井町外国人高齢者福祉金受給者台帳(別記第9号様式)

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日規則第28号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂井町在住外国人高齢者福祉金支給条例施行規則

平成11年3月30日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)