○垂井町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月28日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の徴収額の通知)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条第1項に規定する保険料の徴収について、当該年度当初において特別徴収を開始する通知は、後期高齢者医療保険料特別徴収仮徴収額納入通知書(別記様式第1号)によるものとする。

2 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、特別徴収及び普通徴収の保険料額の通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書(別記様式第2号)によるものとする。

3 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、当該年度内において普通徴収の保険料額を変更若しくは特別徴収を開始又は停止する通知は、後期高齢者医療保険料納入(変更)通知書兼特別徴収開始(停止)通知書(別記様式第3号)によるものとする。

(保険料の納付の通知)

第3条 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収の保険料額の納付は、納付書及び領収証書(町税に関する文書の様式を定める規則(昭和36年規則第7号)別記第5号様式の2)によるものとする。

(督促)

第4条 条例第5条に規定する保険料の督促は、督促状兼領収証書(別記様式第4号)によるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の垂井町後期高齢者医療に関する条例施行規則に規定する様式により使用されている文書は、改正後の垂井町後期高齢者医療に関する条例施行規則に規定する様式によるものとみなす。

(平成28年1月12日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の垂井町後期高齢者医療に関する条例施行規則別記様式第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の別記様式第6号、別記様式21号、別記様式第26号、別記様式第39号、別記様式第40号、別記様式第48号及び別記様式第49号、第2条の規定による改正前の別記第2号様式、第3条の規定による改正前の様式第25号並びに第4条の規定による改正前の別記様式第4号による用紙で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の別記様式第6号及び別記様式第39号、第2条の規定による改正前の別記様式第11号、第3条の規定による改正前の別記第11号様式、第4条の規定による改正前の様式第15号及び様式第25号並びに第5条の規定による改正前の別記様式第4号による用紙で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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垂井町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月28日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)