○垂井町地域子育て支援センター設置及び管理に関する規則
平成11年3月30日
規則第12号
(設置)
第1条 近年の核家族化の進行、出生率の低下等に対して地域全体で子育て家庭を支援するための事業を実施する地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
垂井町子育て支援センターつくしんぼ | 垂井町1007番地の1 |
垂井町子育て支援センターさくらんぼ | 垂井町地蔵2丁目41番地 |
(事業の内容)
第3条 支援センターの事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 育児不安等についての相談指導 子育て家庭に対する相談指導、各種の情報提供及び援助の調整をすること。
(2) 子育てサークル等の育成及び支援 子育てサークル活動等を行う者の育成及び支援を行うこと。
(3) 特別保育事業の実施 地域の保育ニーズに応じた特別保育事業を地域内のこども園と連携を図り積極的に実施すること。
(4) その他町長が必要と認めた事業
(開設時間)
第4条 支援センターの開設時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。
(休業日)
第5条 支援センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 日曜日、土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(職員)
第6条 支援センターに所長、指導員その他必要な職員を置く。
2 所長は、支援センターの総括並びに職員の指揮監督を行うものとする。
3 指導員は、地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整及び実施を専門に担当するものとする。
4 その他必要な職員は、前項の指導員の補助的業務を行うものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、支援センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。