○垂井町立保育所の給食費の徴収に関する規則

令和元年9月30日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町立保育所の設置及び管理に関する条例(平成27年垂井町条例第9号)第2条に規定する保育所において実施する給食の提供に関する費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(給食費の徴収及び額)

第3条 徴収する給食費は主食費及び副食費とし、給食の提供を受けた教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から徴収する。

2 給食費の額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、法第19条第1号に掲げる教育・保育給付認定子どもの8月分の給食費は徴収しない。

(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども 月額4,000円(うち主食費500円)

(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子どもを除く。) 月額4,500円(うち主食費500円)

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する教育・保育給付認定子どもに係る給食費については徴収しない。

(1) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ、ロ及びハに該当する教育・保育給付認定子ども

(2) 満3歳以上の教育・保育給付認定子どものうち、その教育・保育給付認定保護者及びその者と同一世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が97,000円未満であって、かつ、教育・保育給付認定保護者に係る生計を一にする特定被監護者等のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が3人以上の世帯において、第3子以降の教育・保育給付認定子ども

(月途中の入所又は退所に係る給食費の額)

第4条 月の途中において入所又は退所した場合における当該月分の給食費は、日割計算によるものとする。この場合において、算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(給食費の減免)

第5条 町長は、別に定めるところにより、給食費を減額し、又は免除することができる。

(給食費の納入)

第6条 給食の提供を受けた教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、給食の提供を受けた月の末日までに給食費を納入しなければならない。ただし、町長は、特別の理由がある場合は、納入期限を変更することができる。

(補則)

第7条 この規則で定めるもののほか、給食費の徴収等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響による令和2年度における給食費の特例)

2 令和2年度に限り、第3条第2項ただし書き中「徴収しない。」とあるのは、「、第1号に定める額に20分の11を乗じて得た額とする。」と読み替えるものとする。

(令和2年7月15日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第31号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

垂井町立保育所の給食費の徴収に関する規則

令和元年9月30日 規則第52号

(令和5年4月1日施行)