○垂井町子育てのための施設等利用給付認定等に関する規則
令和元年9月30日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(別記様式第1号)
(施設等利用給付認定等の通知)
第3条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(別記様式第5号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記様式第6号)により行うものとする。
(1) 府令第28条の5第4号ロの期間 90日
(2) 府令第28条の5第6号の期間 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア 府令第1条の5第9号に掲げる場合 育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して町長が認める期間
イ 府令第1条の5第10号に掲げる場合 保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間
(現況の届出)
第5条 府令第28条の6第1項の届出は、現況届(別記様式第7号)により行うものとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(別記様式第1号)
(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)
第7条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記様式第8号)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(別記様式第9号)により行うものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)
第8条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記様式第8号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第9条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記様式第10号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(別記様式第11号)とする。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第11条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(別記様式第12号)とする。
2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(別記様式第13号)とする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第14号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第15号)
(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第16号)
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(別記様式第17号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(別記様式第18号)
2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(別記様式第19号)とする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第21号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第22号)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第77号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月29日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。