○垂井町保育の必要性の認定及び利用に関する規則

平成26年10月20日

規則第18号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育・保育給付認定(第3条―第16条)

第3章 保育の利用(第17条―第19条)

第4章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定める子どものための教育・保育給付に係る給付認定及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める保育の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で定めるもののほか、この規則における用語の意義は、法及び児童福祉法の例による。

第2章 教育・保育給付認定

(保育の必要性の事由)

第3条 小学校就学前子どものうち、その保護者のいずれもが次に掲げる事由のいずれかに該当するものを法法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。

(1) 1月当たりの就労時間の常態が60時間以上であること。

(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条の5第2号から第10号までに掲げる事由に該当すること。

(保育必要量の認定)

第4条 府令第4条に規定する保育必要量は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 保育標準時間 1日当たり最大11時間

(2) 保育短時間 1日当たり最大8時間

(優先利用の事由)

第5条 保育を必要とする子どもが、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、優先的に保育を行うものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない女子及び男子の世帯に属していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 府令第1条の5第8号に該当する場合その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 障がいを有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第6条 府令第8条の規定により町が定める期間は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号の定めるところによる。

(1) 府令第8条第4号ロの期間 90日

(2) 府令第8条第6号及び第12号の期間 育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して町長が認める期間

(3) 府令第8条第7号及び第13号の期間 保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間

(認定の申請等)

第7条 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、府令第2条第1項に規定する事項を記載した申請書(別記様式第1号別記様式第1号の2又は別記様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 府令第2条第2項第1号の書類

(2) 府令第2条第2項第2号の書類(家族の状況証明(申出)(別記様式第3号))

3 第1項の申請書(法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)を経由して提出することができる。

4 第1項の申請書(法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者(入所を委託する他の地方公共団体又は社会福祉法人等の設置するものを含む。以下「保育所等」という。)を経由して提出することができる。

5 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前2項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。

(支給認定証の交付)

第8条 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、法第20条第4項の規定に基づき、教育・保育給付認定通知書(別記様式第4号の2)により当該教育・保育給付認定に係る保護者に通知する。この場合において、当該保護者から申請があったときには、府令第6条に規定する事項を記載した支給認定証(別記様式第4号)を交付するものとする。

2 町長は、教育・保育給付認定の申請に係る保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、法第20条第5項の規定により、教育・保育給付認定申請却下通知書(別記様式第5号)により当該保護者に通知するものとする。

3 前条第3項又は第4項の規定により特定教育・保育施設等を経由して申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第9条 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者に対して、特定教育・保育施設等保育料決定(変更)通知書(別記様式第6号)により、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額(以下「保育料」という。)に関する事項を通知するものとする。

2 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、保育料に関する事項を通知するものとする。

(現況の届出)

第10条 教育・保育給付認定保護者は、毎年、府令第9条第1項に規定する事項を記載した届書(施設型給付費・地域型保育給付費等現況届(別記様式第7号))(当該教育・保育給付認定保護者の小学校就学前子どもが法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)及び府令第9条第3項に規定する書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受けたときは、当該教育・保育給付認定保護者に対して、特定教育・保育施設等保育料決定(変更)通知書により、変更後の保育料に関する事項を通知するものとする。

3 町長は、第1項の届出を受けたときは、当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の保育料に関する事項を通知するものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第11条 法第23条第1項の規定に基づき教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、府令第11条第1項に規定する事項を記載した変更認定申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときには、当該支給認定証を添付しなければならない。

2 前項の申請書には、府令第11条第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3 町長は、第1項の規定による申請を受け、当該教育・保育給付認定保護者の保育料を変更する必要があると認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者に対して、特定教育・保育施設等保育料決定(変更)通知書により、変更後の保育料に関する事項を通知するものとする。

4 町長は、第1項の規定による申請を受け、当該教育・保育給付認定保護者の保育料を変更する必要があると認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の保育料に関する事項を通知するものとする。

(町長の職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合の手続)

第12条 町長は、法第23条第4項の規定に基づき教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、府令第12条に規定する事項を教育・保育給付認定通知書(別記様式第4号の2)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときには、当該支給認定証の提出を求めるものとする。

(準用等)

第13条 第7条第3項から第5項まで、第8条第3項及び第9条の規定は、法第23条第2項又は第4項の規定に基づく教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。

2 町長は、法第23条第2項又は第4項の規定に基づく教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合には、支給認定証に府令第6条第4号から第6号までに掲げる事項を記載し、これを返還するものとする。

(教育・保育給付認定の取消しを行う場合の手続)

第14条 町長は、法第24条第1項の規定に基づき教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、その旨を教育・保育給付認定取消通知書(別記様式第9号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

2 前項の場合において、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、府令第14条第2項に規定する事項を併せて通知し、当該支給認定証の返還を求めるものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に町長に提出されているときは、この限りでない。

(申請内容の変更の届出)

第15条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、府令第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、府令第15条第1項に規定する事項を記載した教育・保育給付認定変更届出書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときには、当該支給認定証を添付しなければならない。

2 前項の届書には、府令第15条第1項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(支給認定証の再交付)

第16条 町長は、支給認定証を破り、汚し、又は失った教育・保育給付認定保護者から、教育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。

2 前項の申請をしようとする教育・保育給付認定保護者は、府令第16条第2項に規定する事項を記載した支給認定証再交付申請書(別記様式第11号)を、町長に提出しなければならない。

3 支給認定証を破り、又は汚した場合の第1項の申請には、前項の申請書に、その支給認定証を添付しなければならない。

4 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。

第3章 保育の利用

(保育の利用申込み)

第17条 保育の利用の申込みは、保育利用申込書(別記様式第1号)によらなければならない。

2 町長は、必要があると認める場合は、前項の保育利用申込書に児童環境調査票兼緊急連絡カード(別記様式第12号)を添付させることができる。

(保育の利用決定等)

第18条 町長は、保育の利用を決定し、又は解除したときは、保育利用承諾通知書(別記様式第13号)若しくは保育利用保留通知書(別記様式第14号)又は保育利用解除通知書(別記様式第15号)により、保育の利用の申込みをした保護者又は保育利用児童の保護者に対し通知するものとする。

(保育の提供依頼等)

第19条 町長は、保育を提供するときは、入所依頼書(別記様式第16号)を当該児童を入所させる保育所等の長に対し送付するものとする。

2 町長は、保育の利用を解除したときは、入所児童保育利用解除通知書(別記様式第17号)により、当該保育所等の長に対し通知するものとする。

第4章 雑則

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号、別記様式第2号、別記様式第7号、別記様式第8号、別記様式第11号、別記様式第12号及び別記様式第13号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年8月31日規則第51号)

この規則は、平成28年8月31日から施行する。

(平成29年9月29日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号及び別記様式第14号による用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号、別記様式第1号の2、別記様式第2号、別記様式第3号、別記様式第8号、別記様式第10号、別記様式第13号、別記様式第14号及び別記様式第15号による用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月31日規則第29号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の別記様式第1号、別記様式第1号の2、別記様式第2号、別記様式第4号、別記様式第4号の2、別記様式第5号、別記様式第7号、別記様式第8号、別記様式第9号、別記様式第10号並びに別記様式第11号及び第2条の規定による改正前の別記様式第1号並びに別記様式第2号による用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第76号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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垂井町保育の必要性の認定及び利用に関する規則

平成26年10月20日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成26年10月20日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第37号
平成28年8月31日 規則第51号
平成29年9月29日 規則第36号
平成30年3月30日 規則第18号
平成31年3月31日 規則第29号
令和元年9月30日 規則第50号
令和4年3月31日 規則第76号
令和5年3月31日 規則第27号