○垂井町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等及び業務管理体制に係る届出に関する規則

平成27年3月2日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等及び業務管理体制に係る届出に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で定めるもののほか、この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び府令で使用する用語の例による。

(特定教育・保育施設の確認の申請等)

第3条 法第31条第1項に規定する特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、府令第29条に規定する事項を記載した特定教育・保育施設確認申請書(別記様式第1号)及び書類を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、確認を行ったとき、又は確認申請を却下するとしたときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認通知書(別記様式第2号)又は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認申請却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設の確認の変更の申請等)

第4条 法第32条第1項に規定する特定教育・保育施設の確認の変更を受けようとする者は、府令第31条に規定する事項を記載した特定教育・保育施設確認変更申請書(別記様式第4号)及び書類を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、変更の確認を行ったとき、又は確認変更申請を却下するとしたときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者変更確認通知書(別記様式第5号)又は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認変更申請却下通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出)

第5条 特定教育・保育施設の設置者は、府令第33条第1項に規定する事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者設置者住所等変更届出書(別記様式第7号)により町長に届け出なければならない。

(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)

第6条 特定教育・保育施設の設置者は、法第35条第2項に規定する特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出は、府令第34条に規定する事項を記載した特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用定員減少届出書(別記様式第8号)により町長に届け出なければならない。

(特定教育・保育施設の確認の辞退の届出)

第7条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条に規定する特定教育・保育施設の確認の辞退をしようとするときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認辞退届出書(別記様式第9号)により町長に届け出なければならない。

(特定地域型保育事業者の確認の申請等)

第8条 法第43条第1項に規定する特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、府令第39条に規定する事項を記載した特定地域型保育事業者確認申請書(別記様式第10号)及び書類を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、確認を行ったとき、又は確認申請を却下するとしたときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認通知書(別記様式第2号)又は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認申請却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請等)

第9条 法第44条第1項に規定する特定地域型保育事業者の確認の変更を受けようとする者は、府令第40条に規定する事項を記載した特定地域型保育事業者確認変更申請書(別記様式第11号)及び書類を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、変更の確認を行ったとき、又は確認変更申請を却下するとしたときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者変更確認通知書(別記様式第5号)又は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認変更申請却下通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出)

第10条 特定地域型保育事業者は、府令第41条第1項に規定する事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者設置者住所等変更届出書(別記様式第7号)により町長に届け出なければならない。

(特定地域型保育事業の利用定員の減少の届出)

第11条 特定地域型保育事業者は、法第47条第2項に規定する特定地域型保育事業の利用定員の減少の届出は、府令第41条第3項の規定により準用される府令第34条に規定する事項を記載した特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用定員減少届出書(別記様式第8号)により町長に届け出なければならない。

(特定地域型保育事業者の確認の辞退の届出)

第12条 特定地域型保育事業者は、法第48条に規定する特定地域型保育事業者の確認の辞退をしようとするときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認辞退届出書(別記様式第9号)により町長に届け出なければならない。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第13条 特定教育・保育提供者は、法第55条第1項の規定による業務管理体制の整備について、同条第2項第1号又は第4項の規定により届け出る場合には、遅滞なく、府令第46条第1項に規定する事項を記載した業務管理体制整備事項届出書(別記様式第12号)により町長に届け出なければならない。

2 特定教育・保育提供者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項を記載した業務管理体制整備事項変更届出書(別記様式第13号)により町長に届け出なければならない。

3 特定教育・保育提供者は、法第55条第2項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届書を、町長及び変更後の区分により届け出るべき市町村長等又は変更前の区分により届け出るべき市町村長等に届け出なければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等及び業務管理体制に係る届出に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第75号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

垂井町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等及び業務管理体制に係る届出に関す…

平成27年3月2日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月2日 規則第3号
平成27年4月1日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第43号
令和4年3月31日 規則第75号