○垂井町児童福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第8号

垂井町児童福祉法施行細則(平成12年垂井町規則第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害児通所給付費の支給決定の申請等)

第2条 法第21条の5の6第1項の規定に基づき、施行規則第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)及び世帯状況・収入申告書(別記様式第2号。以下「収入申告書」という。)を添えて行うものとする。

2 町長は、前項の申請に対し支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知し、通所受給者証(別記様式第4号)を交付するものとする。ただし、申請された障害児通所支援の種類が医療型児童発達支援の場合は、通所受給者証に加えて、肢体不自由児通所医療受給者証(別記様式第5号)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請に対し不支給の決定を行ったときは、却下決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の変更申請等)

第3条 施行規則第18条の21による支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第7号)及び収入申告書を添えて行うものとする。

2 町長は、前項の申請に対し、又は職権により支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請に対し、支給決定の変更の却下の決定を行ったときは、却下決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の取消)

第4条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定に基づき支給決定の取消しの決定を行ったときは、支給決定取消通知書(別記様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第5条 施行規則第18条の6第7項に規定する内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(別記様式第10号)により町長に届け出るものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第6条 施行規則第18条の6第9項に規定する受給者証の再交付の届出は、受給者証再交付申請書(別記様式第11号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第7条 施行規則第18条の5に規定する申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記様式第12号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第8条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定により基準とされる額とする。

(災害等による特例障害児通所給付費の額の特例)

第9条 法第21条の5の11の規定による町長が定める額は、支給決定障害児等の状況を勘案し、決定するものとする。

(障害児通所支援利用計画案の提出等)

第10条 町長は、第2条第1項及び第3条第1項の申請者に対し、法第21条の5の7第4項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求めることができる。この場合において、提出を求めるときはサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第14号)(以下この条において「依頼書」という。)によるものとする。

2 依頼書を受けた申請者は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第15号)により障害児支援利用計画案を作成する指定障害児相談支援事業者を町長に届け出るものとする。

3 依頼書を受けた申請者は、指定特定相談支援事業者を変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第15号)により、新たに契約した指定特定相談支援事業者を町長に届け出るものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第11条 施行規則第25条の26の3に規定する申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第16号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第12条 町長は、継続障害児支援利用援助にかかるモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(別記様式第18号)により、前条第2項に規定する支給決定を受けた者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消)

第13条 町長は、第11条第2項に規定する支給決定を受けた者が、施行規則第25条の26の4第1項各号のいずれかに該当する場合は、支給決定の取消を行い、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第14条 施行規則第18条の26第1項に規定する申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(別記様式第20号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(肢体不自由児通所医療費の支給)

第15条 町長は、第2条第2項の支給決定に係る障害児が医療型児童発達支援のうち治療に係るものを受けたときは、法第21条の5の28の規定に基づき、施行規則第18条の42の規定により肢体不自由児通所医療費を支給する。

(障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置の手続)

第16条 町長は、法第21条の6の規定により障害児通所支援又は障害福祉サービスを提供又は提供を委託する措置を行うことと決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置委託通知書(別記様式第22号)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第23号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく措置を変更又は解除することを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置委託変更(解除)通知書(別記様式第24号)を当該事業所の長に送付するとともに、障害児通所支援・障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(別記様式第25号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第17条 法第56条第2項の規定により、本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、施行令第42条第8号に規定する厚生労働大臣が定める基準によって算定した徴収金の額とする。

2 町長は、前項の費用の徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(別記様式第26号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(費用徴収額の変更)

第18条 町長は、災害その他やむを得ない事情により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたと認めるときは、徴収額を変更することができる。

2 前項の規定により徴収額の変更を求めようとする者は、費用徴収額変更申請書(別記様式第27号)を町長に提出しなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定により徴収額を変更したときに準用する。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(支援費制度施行のために必要な準備)

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第36号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第44号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の附則別記様式(その1)、別記第1号様式から別記第8号様式まで、別記第11号様式から別記第14号様式まで、別記第16号様式、別記第18号様式、別記第18号の5様式及び別記第19号様式から別記第23号様式まで、第2条の規定による改正前の別記第3号様式、別記第4号様式、別記第5号様式、別記第7号様式及び別記第8号様式、第3条の規定による改正前の別記様式第1号及び別記様式第7号、第4条の規定による改正前の別記様式第1号、別記様式第8号、別記様式第28号、別記様式第29号、別記様式第31号及び別記様式第34号、第5条の規定による改正前の別記様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂井町児童福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第8号
平成18年3月24日 規則第7号
平成18年9月29日 規則第36号
平成24年3月30日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第25号
平成26年3月31日 規則第4号
平成27年10月1日 規則第32号
平成27年12月28日 規則第44号
平成28年3月31日 規則第22号
平成30年3月30日 規則第9号
令和元年9月13日 規則第47号
令和2年9月30日 規則第58号
令和4年3月31日 規則第23号