○垂井町福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町福祉会館の設置及び管理に関する条例(昭和63年垂井町条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、垂井町福祉会館(以下「福祉会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 福祉会館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(休館日)

第3条 福祉会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用の手続)

第4条 福祉会館を使用しようとするときは、福祉会館使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 町長は、福祉会館の使用を許可したときは、使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

2 許可を受けた時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(遵守事項)

第6条 福祉会館を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用時間を励行すること。

(2) 器具、備品を許可なく持ち出さないこと。

(3) 施設及び設備をき損等しないこと。

(4) 火の取扱いには、十分注意すること。

(5) 騒音を発したり、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 常に協力と奉仕につとめ、使用後は必ず清掃し、火気、戸締まりを点検すること。

(7) その他管理上必要な指示に従うこと。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定に基づき使用料の減免又は免除を受けようとする者は、使用の申込みの際に使用料減免申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(原状回復)

第8条 使用者は、福祉会館の使用を終えたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第26号)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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垂井町福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年3月30日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和63年3月30日 規則第1号
平成2年6月29日 規則第6号
平成7年1月31日 規則第1号
平成9年9月30日 規則第26号
平成18年3月24日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第14号