○垂井町福祉会館の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月26日

条例第3号

(設置)

第1条 町民の福祉活動を推進し、町民の福祉向上に寄与するため、垂井町福祉会館(以下「福祉会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 垂井町福祉会館

(2) 位置 垂井町1305番地の2

(使用の範囲)

第3条 福祉会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、次の各号に該当し、町長の許可を受けたものでなければならない。

(1) 町内に居住する者

(2) 社会福祉に関する団体及びクラブ

(3) その他町長が必要と認めた者

(使用の許可)

第4条 福祉会館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に、福祉会館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、福祉会館の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は、善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及びその附属設備等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消、又は使用を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか町長が特に必要と認めるとき。

(使用料)

第7条 福祉会館の使用料は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 社会福祉に関する団体及びクラブは、無料とする。

(2) 前号に規定する者以外の使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

3 既納の使用料は返還しない。ただし、町長が必要と認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額又は免除することができる。

(管理の委託)

第9条 福祉会館の管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、社会福祉法人又は公共的団体に委託することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第24号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

内容

使用時間

午前8時30分から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午前8時30分から午後5時まで

1室につき

550円

550円

1,100円

ただし、土曜日の使用時間については、開館時間とする。

垂井町福祉会館の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月26日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和63年3月26日 条例第3号
平成3年12月24日 条例第24号
平成9年3月24日 条例第3号
平成25年12月16日 条例第38号
令和元年6月18日 条例第23号