○垂井町民生委員推薦会に関する規則
昭和31年10月22日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定に基づき、垂井町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 政令第7条に規定する推薦会の委員の定数は、7人とする。
(委員の委嘱)
第3条 推薦会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ1人を町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(委員長の任期)
第4条 推薦会の委員長の任期は、委員の任期中とする。
(幹事及び書記)
第5条 政令第6条に規定する幹事及び書記は、町職員をもって充て、その定数は、それぞれ1人とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の垂井町民生委員推薦会に関する規則の規定による委員又は委員長である者は、当該委員の任期の満了までの間、改正後の垂井町民生委員推薦会に関する規則の規定による委員又は委員長とみなす。