○垂井町社会福祉法人の助成の手続に関する条例

昭和51年3月24日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人に対して行う助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第3条 社会福祉法人は、助成を受けた補助金又は貸付金を他の用途へ使用してはならない。

(報告書の提出)

第4条 社会福祉法人は、助成を受けたときは、助成の対象となった事業の実施状況に関して、町長に報告しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、助成の手続きに関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際既に、補助金の交付を受けた者の申請その他の手続は、この条例の規定により町長に対してした申請その他の手続きとみなす。

(平成12年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

垂井町社会福祉法人の助成の手続に関する条例

昭和51年3月24日 条例第4号

(平成12年9月25日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年3月24日 条例第4号
平成12年9月25日 条例第37号