○垂井町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収規則
昭和61年1月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(昭和60年垂井町条例第33号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、使用料の徴収に関し必要な事項を定める。
(1) 垂井町公有財産及び債権の管理に関する規則(昭和39年垂井町規則第12号)第8条第1項第2号、第4号又は第6号に該当するとき。
(2) その他町長が公益上特に必要と認めたとき。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。