○垂井町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収規則

昭和61年1月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(昭和60年垂井町条例第33号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、使用料の徴収に関し必要な事項を定める。

(使用料の減免)

第2条 条例第3条の規定に基づき、使用料の減額又は免除をすることができる場合は、次の各号に定めるとおりとする。この場合において使用者は、行政財産使用料減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(2) その他町長が公益上特に必要と認めたとき。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

垂井町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収規則

昭和61年1月28日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和61年1月28日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第17号