○垂井町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例

昭和60年12月24日

条例第33号

(総則)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのある場合のほか、行政財産の目的外使用に係る使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額等)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可を受けて行政財産を使用する者は、次の表により算定した額の使用料を納入しなければならない。ただし、土地の貸付けに係る期間が1月に満たない場合は、次の表により算定された額(備考4の規定を除く。)に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

種別

使用の目的

使用料

備考

単位

金額

1 土地

(1) 電柱その他これに類するもの

1本につき1年

700円

1 使用期間において、1年未満の端数があるときは、その端数を1年として計算するものとする。

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

使用面積1平方メートルにつき1年

2,000円

2 使用料の額が年額で定められているものの使用期間において、1年未満の端数があるときは、月割により計算し、1月未満の端数があるときはその端数を1月として計算し、使用料の額が月額で定められているものの使用期間において、1月未満の端数があるときは、その端数を1月として計算するものとする。

3 使用面積において、1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を1平方メートルとして計算するものとする。

4 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

2 建物

(3) 事務所等

使用面積1平方メートルにつき1月

660円

(4) 食堂、売店等

1,100円

(5) 自動販売機

1台につき1月

2,200円

3 1及び2に掲げるもの以外のもの

町長が別に定める額

2 前項の規定にかかわらず、行政財産の使用の目的等により同項に規定する使用料によることが著しく不適当と認められる特別の事情があるときは、当該使用料について町長は、特別の定めをすることができる。

3 使用料は、前納とし、既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第3条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に許可により使用している者のうち、第2条に掲げる使用料の額に達しない使用料等の額が定められているものについては、その期間中当該使用料等の額を第2条の規定による使用料の額とし、無料で使用しているものについては、その期間中第3条の規定により使用料を免除されたものとみなす。

(平成3年条例第24号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

垂井町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例

昭和60年12月24日 条例第33号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和60年12月24日 条例第33号
平成3年12月24日 条例第24号
平成9年3月24日 条例第3号
平成25年12月16日 条例第38号
令和元年6月18日 条例第23号