○垂井町税の徴収等の特例に関する条例

平成12年3月30日

条例第10号

町税の徴収等の特例に関する条例(昭和37年垂井町条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、町税の容易な納付を促進し、併せて徴収事務の合理化を図るため、町税の徴収等について、地方税関係法令及び垂井町税賦課徴収条例(昭和32年垂井町条例第8号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「町民税」とは、普通徴収に係る個人の町民税(条例第38条第2項及び第3項の規定により個人の町民税と併せて徴収する当該個人の県民税及び森林環境税を含む。)をいう。

2 この条例において「固定資産税」とは、条例第54条に規定する者に対して課する固定資産税をいう。

(納期の特例)

第3条 町民税及び固定資産税の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月25日まで

第8期 翌年1月1日から同月31日まで

第9期 翌年2月1日から同月末日まで

第10期 翌年3月1日から同月31日まで

2 町民税又は固定資産税の額が次の各号に定める金額以下であるものについては、前項の納期のうち一の納期において、その金額を徴収する。

(1) 町民税 条例第31条第1項に定める均等割額に相当する金額

(2) 固定資産税 1,200円

(納税通知書の特例)

第4条 納税通知書に記載すべき町民税及び固定資産税の各納期の納付額は、それぞれの確定金額を前条第1項の納期の数で除して得た額とする。

(端数計算の特例)

第5条 前条の各納期の納付額及び国民健康保険税の各納期の納付額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期に係る納付額に合算するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の垂井町税の徴収等の特例に関する条例の規定は、平成12年度以後の年度分の町民税、固定資産税及び国民健康保険税の徴収等について適用し、平成11年度分までの町民税、固定資産税及び国民健康保険税の徴収等については、なお従前のとおりとする。

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(町民税に関する経過措置)

2 改正後の垂井町税の徴収等の特例に関する条例の規定は、平成18年度以後の年度分の町民税、固定資産税及び国民健康保険税の徴収等について適用し、平成17年度分までの町民税、固定資産税及び国民健康保険税の徴収等については、なお従前のとおりとする。

(令和5年12月15日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

垂井町税の徴収等の特例に関する条例

平成12年3月30日 条例第10号

(令和6年1月1日施行)