○垂井町税の徴収等の特例に関する条例

平成12年3月30日

条例第10号

町税の徴収等の特例に関する条例(昭和37年垂井町条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、町税の容易な納付を促進し、併せて徴収事務の合理化を図るため、町税の徴収等について、地方税関係法令及び垂井町税賦課徴収条例(昭和32年垂井町条例第8号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「町民税」とは、普通徴収に係る個人の町民税(条例第38条第2項及び第3項の規定により個人の町民税と併せて徴収する当該個人の県民税及び森林環境税を含む。)をいう。

2 この条例において「固定資産税」とは、条例第54条に規定する者に対して課する固定資産税をいう。

(納期の特例)

第3条 町民税及び固定資産税の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月25日まで

第8期 翌年1月1日から同月31日まで

第9期 翌年2月1日から同月末日まで

第10期 翌年3月1日から同月31日まで

2 町民税又は固定資産税の額が次の各号に定める金額以下であるものについては、前項の納期のうち一の納期において、その金額を徴収する。

(1) 町民税 条例第31条第1項に定める均等割額に相当する金額

(2) 固定資産税 1,200円

(納税通知書の特例)

第4条 納税通知書に記載すべき町民税及び固定資産税の各納期の納付額は、それぞれの確定金額を前条第1項の納期の数で除して得た額とする。

(端数計算の特例)

第5条 前条の各納期の納付額及び国民健康保険税の各納期の納付額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期に係る納付額に合算するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の垂井町税の徴収等の特例に関する条例の規定は、平成12年度以後の年度分の町民税、固定資産税及び国民健康保険税の徴収等について適用し、平成11年度分までの町民税、固定資産税及び国民健康保険税の徴収等については、なお従前のとおりとする。

(令和6年度分の個人の町民税の納税通知書に関する特例)

3 令和6年度分の個人の町民税に限り、個人の町民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額については、第4条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

(1) 特別税額控除対象納税義務者(条例附則第6条の8第1項に規定する特別税額控除対象納税義務者をいう。以下同じ。)の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の町民税の額(同項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の町民税の額をいう。)、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の県民税の額(法附則第5条の8第1項及び第2項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額をいう。)及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額(以下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。)からその者の普通徴収に係る個人の町民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した額(以下この項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を10で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に9を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第3条第1項に規定する第1期の納期(以下この項、次項及び第5項において「第1期納期」という。)においてはその者の第1期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期においてはないものとし、第3条第1項に規定する第2期の納期(以下この項及び第5項において「第2期納期」という。)においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、同条第1項に規定する第3期の納期(以下この項及び第5項において「第3期納期」という。)同条第1項に規定する第4期の納期(以下この項及び第5項において「第4期納期」という。)同条第1項に規定する第5期の納期(以下この項において「第5期納期」という。)同条第1項に規定する第6期の納期(以下この項において「第6期納期」という。)同条第1項に規定する第7期の納期(以下この項において「第7期納期」という。)同条第1項に規定する第8期の納期(以下この項において「第8期納期」という。)同条第1項に規定する第9期の納期(以下この項において「第9期納期」という。)及び同条第1項に規定する第10期の納期(以下この項において「第10期納期」という。)においてはその者の分割金額とする。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期及び第2期納期においてはないものとし、第3期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第4期納期から第10期納期までにおいてはその者の分割金額とする。

(4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に3を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期から第3期納期までにおいてはないものとし、第4期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に3を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第5期納期から第10期納期までにおいてはその者の分割金額とする。

(5) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に3を乗じて得た金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に4を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期から第4期納期までにおいてはないものとし、第5期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に4を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第6期納期から第10期納期までにおいてはその者の分割金額とする。

(6) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に4を乗じて得た金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に5を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期から第5期納期までにおいてはないものとし、第6期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に5を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第7期納期から第10期納期までにおいてはその者の分割金額とする。

(7) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に5を乗じて得た金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に6を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期から第6期納期までにおいてはないものとし、第7期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に6を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第8期納期から第10期納期までにおいてはその者の分割金額とする。

(8) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に6を乗じて得た金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に7を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期から第7期納期までにおいてはないものとし、第8期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に7を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第9期納期及び第10期納期においてはその者の分割金額とする。

(9) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に7を乗じて得た金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に8を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期から第8期納期までにおいてはないものとし、第9期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に8を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第10期納期においてはその者の分割金額とする。

(10) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に8を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期から第9期納期までにおいてはないものとし、第10期納期においてはその者の普通徴収に係る個人の町民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額とする。

4 令和6年度分の個人の町民税(第1期納期から条例第47条第1項の規定により普通徴収の方法によって徴収されることとなったものを除く。)同項の規定により普通徴収の方法によって徴収する場合については、前項の規定は適用しない。

(令和6年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の町民税の納税通知書に関する特例)

5 令和6年度分の個人の町民税に限り、条例第47条の2第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の町民税の額及び同条第2項の規定により普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の町民税の納付すべき額は、第4条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の町民税の額(条例附則第6条の8第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される条例第47条の2第1項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この号及び第7号において同じ。)の合算額(以下この号及び第7号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。)をいう。以下この号において同じ。)からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額(以下この項において「年金所得に係る個人の町民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の町民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の町民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の町民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の町民税の額の2分の1に相当する額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を4で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「普通徴収に係る分割金額」という。)に3を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の町民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には、第1期納期、第2期納期、第3期納期及び第4期納期に普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の町民税の額(以下この項において「普通徴収対象税額」という。)並びに条例第47条の3に規定する特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の町民税の額(以下この項において「特別徴収対象税額」という。)は、第1期納期においてはその者の第1期分金額からその者の年金所得に係る個人の町民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、第2期納期から第4期納期までにおいてはその者の普通徴収に係る分割金額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の町民税の額を3で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「年金特別徴収に係る分割金額」という。)に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の町民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「10月分金額」という。)に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の年金特別徴収に係る分割金額に相当する税額とする。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の町民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の普通徴収に係る分割金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期における税額はないものとし、第2期納期においてはその者の第1期分金額とその者の普通徴収に係る分割金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の町民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、第3期納期及び第4期納期においてはその者の普通徴収に係る分割金額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の10月分金額に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の年金特別徴収に係る分割金額に相当する税額とする。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の町民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の普通徴収に係る分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の普通徴収に係る分割金額に2を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期における税額はないものとし、第3期納期においてはその者の第1期分金額とその者の普通徴収に係る分割金額に2を乗じて得た金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の町民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、第4期納期においてはその者の普通徴収に係る分割金額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の10月分金額に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の年金特別徴収に係る分割金額に相当する税額とする。

(4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の町民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の普通徴収に係る分割金額に2を乗じて得た金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の普通徴収に係る分割金額に3を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期から第3期納期までにおける税額はないものとし、第4期納期においてはその者の第1期分金額とその者の普通徴収に係る分割金額に3を乗じて得た金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の町民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の10月分金額に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の年金特別徴収に係る分割金額に相当する税額とする。

(5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の町民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、その者の普通徴収に係る分割金額に3を乗じて得た金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、その者の普通徴収に係る分割金額に3を乗じて得た金額及びその者の10月分金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期から第4期納期までにおける税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の第1期分金額、その者の普通徴収に係る分割金額に3を乗じて得た金額及びその者の10月分金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の町民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の年金特別徴収に係る分割金額に相当する税額とする。

(6) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の町民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、その者の普通徴収に係る分割金額に3を乗じて得た金額及びその者の10月分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、その者の普通徴収に係る分割金額に3を乗じて得た金額、その者の10月分金額及びその者の年金特別徴収に係る分割金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期から第4期納期まで及び当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間における税額はないものとし、同年12月1日から翌年の1月31日までの間においてはその者の第1期分金額、その者の普通徴収に係る分割金額に3を乗じて得た金額、その者の10月分金額及びその者の年金特別徴収に係る分割金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の町民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の年金特別徴収に係る分割金額に相当する税額とする。

(7) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の町民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、その者の普通徴収に係る分割金額に3を乗じて得た金額、その者の10月分金額の合計額及びその者の特別徴収に係る分割金額の合計額以上である場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期から第4期納期まで及び当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の1月31日までの間における税額はないものとし、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額とする。

6 前項の規定の適用がある場合における条例第47条の4の規定の適用については、同条第2項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「垂井町税の徴収等の特例に関する条例(平成12年垂井町条例第10号)附則第5項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。

7 令和6年度分の個人の町民税につき条例第47条の6第1項の規定の適用がある場合については、第5項各号の規定は、適用しない。

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(町民税に関する経過措置)

2 改正後の垂井町税の徴収等の特例に関する条例の規定は、平成18年度以後の年度分の町民税、固定資産税及び国民健康保険税の徴収等について適用し、平成17年度分までの町民税、固定資産税及び国民健康保険税の徴収等については、なお従前のとおりとする。

(令和5年12月15日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月31日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

垂井町税の徴収等の特例に関する条例

平成12年3月30日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)