○垂井町公共下水道基金条例

昭和63年3月26日

条例第1号

(設置)

第1条 公共下水道事業の円滑な執行を図るため、垂井町公共下水道基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金には、毎年度予算で定める額を積立てるものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積立てするものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

垂井町公共下水道基金条例

昭和63年3月26日 条例第1号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和63年3月26日 条例第1号