○垂井町農業集落排水処理施設整備基金条例
平成10年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 農業集落排水処理施設の保全、整備を図るため、農業集落排水処理施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金には、毎年度予算で定める額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、農業集落排水事業特別会計予算に計上して、この基金に編入する。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。