○垂井町墓地公園管理基金条例

昭和46年3月20日

条例第17号

(目的)

第1条 墓地公園の保全並びに施設の整備を図るため垂井町墓地公園管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は、墓地使用料をもって充てる。

2 必要があるときは、予算の定めるところによりその他の経費を基金に積み立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 基金は、その目的とする経費に充当するため、予算の定めるところによりその一部又は全部を当該経費の支出すべき会計へ繰り入れ使用することができる。

2 基金から生ずる収益は、一般会計予算に計上してこの基金に積み立てなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

垂井町墓地公園管理基金条例

昭和46年3月20日 条例第17号

(昭和46年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和46年3月20日 条例第17号